相続遺産の権限
祖父の遺産の相続権について知りたいです。
祖父には実子が2人(母と叔母)がいます。また父は養子縁組を行い母と婚姻しています。祖父の配偶者(祖母)がすでに他界しているので、相続は上記3名で3分割になると思います。
しかし父は祖父より先に他界してしまいました。祖父からみて子(父)が他界している場合は、孫(私)にも遺産相続の権利が発生すると思うのですが、父と母が婚姻関係にある場合は、私の相続権はないのでしょうか?
相談者(ID:2073)さん
弁護士の回答一覧
相続人としての資格が重なる場合は、実の血縁関係と、義理の血縁関係が矛盾しない限り、重複が認めら...
一見すると、質問者様は、祖父の実の孫と、義理の孫の地位で、矛盾するようにも思えます。
もっとも義理の孫としての相続人の地位はあくまで、祖父の義理の子である父を代襲相続するために生じた地位ですので、特に矛盾はなく、義理の孫としての相続権があると考えられます。弁護士回答の続きを読む
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