相続で生前贈与されたものは遺留分の対象となるか

相続
遺留分

相続人は私と妹。母は父がなくなる2年前に他界しています。

父と私は諸般の事情で疎遠になっており、ここ五年間連絡を取っていませんでした。妹幼少時からは父にとても可愛がられていました。今回、父が亡くなったことで判明したのですが遺産のほとんどが妹への生前贈与でなくなっていたのです。

私と父との関係が悪かったこともあり、遺言に私に相続はさせないとあるらしいのですが、遺留分も満足にもらえないほど妹への贈与がありました。まとまりのない文章で申し訳ありません。

お聞きしたいことは、私が遺留分を主張した場合、妹に贈与された分は含めて計算するのでしょうか?それとも含めないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

細かい論点はありますが、基本的には、被相続人は相続開始時に有していた財産と、生前の贈与(い年以...

細かい論点はありますが、基本的には、被相続人は相続開始時に有していた財産と、生前の贈与(い年以内か遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合)、になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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弁護士(さつき法律事務所)

遺留分は、相続人に対する特別受益を持ち戻して計算します(民法903条)。特別受益を得た時期には...

遺留分は、相続人に対する特別受益を持ち戻して計算します(民法903条)。特別受益を得た時期には関係なく、原則として、贈与した資産の価格を加えた金額を遺産と仮定して計算し、遺留分を算定します。遺産の殆どが、妹さんへ生前贈与されていたのであれば、特別受益に該当するでしょう。
なお、遺留分の計算の前提となる贈与の持ち戻しは、原則、1年以内のものに限るとの規定(民法1030条)は、相続人以外の第三者への贈与の規定なので、妹さんへの贈与とは関係がありません。
法律事務所にて、より詳しいご相談を受けられることをお勧めします。
当然、私の事務所でも、ご相談をお受けしております。
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大貫 憲介
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遺留分算定の基礎となる財産は、相続時の財産と生前に贈与された財産全部から相続債務を引いたものと...

遺留分算定の基礎となる財産は、相続時の財産と生前に贈与された財産全部から相続債務を引いたものとなります。本件では妹さんに生前贈与された部分は特別受益と考えられますので、すべてを加算して計算することになるものと考えられます。なお、遺留分減殺請求は相続開始を知った時から1年間のみ行使できますので、すみやかに専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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