公正証書内の相続

相続
遺産分割

母親(認知症気味)生存してるが、母親、その子供たち兄弟3人で話し合い、公正証書で土地分配を決めた。相続者3人のうちの一人(兄)が死亡したが、その子供に相続権利はあるのか・残った二人の兄弟にだけ相続権があるのか

相談者(ID:687)さん

2017年12月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。 相続人である子が、被相続人より先に死亡した場合、その子の子供が...

お悩みのことと存じます。

相続人である子が、被相続人より先に死亡した場合、その子の子供が代襲相続します(民法887条)。
代襲相続人の相続分は、併せて亡くなられたお兄様の相続分です。


法的に満足のいく解決を目指す場合、親族法に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 <https://www.crownslawoffice.com/>
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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一旦相続が開始し、相続財産の中の土地の分割方法について協議が成立し、その内容を公正証書で定めたという前提でご回答いたします。
まず、亡くなった兄の子供は、兄の相続人として相続権があります。ですから、公正証書で定めた兄の取り分をそのまま相続することになるでしょう。
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