公正証書内の相続
母親(認知症気味)生存してるが、母親、その子供たち兄弟3人で話し合い、公正証書で土地分配を決めた。相続者3人のうちの一人(兄)が死亡したが、その子供に相続権利はあるのか・残った二人の兄弟にだけ相続権があるのか
相談者(ID:687)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。 相続人である子が、被相続人より先に死亡した場合、その子の子供が...
相続人である子が、被相続人より先に死亡した場合、その子の子供が代襲相続します(民法887条)。
代襲相続人の相続分は、併せて亡くなられたお兄様の相続分です。
法的に満足のいく解決を目指す場合、親族法に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
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一旦相続が開始し、相続財産の中の土地の分割方法について協議が成立し、その内容を公正証書で定めた...
まず、亡くなった兄の子供は、兄の相続人として相続権があります。ですから、公正証書で定めた兄の取り分をそのまま相続することになるでしょう。
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