遺産分割

相続
遺産分割

お世話になります
叔母が亡くなりました 離婚しており 相手の方と子供もなくなっています 親もいません 4人兄弟で 姉だけ元気にしております
亡くなっている2人の兄の子供たちがいますが こちらのほうにも相続するようになるのでしょうか それとも 姉だけの取り分になるのでしょうか
よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2017年03月02日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続人としては、ご存命のお姉さま、亡くなられたお兄様の子供となります。亡くなられた方の兄弟が...

 相続人としては、ご存命のお姉さま、亡くなられたお兄様の子供となります。亡くなられた方の兄弟が相続人の場合で、すでに兄弟がなくなられている場合には、代襲相続が1回だけ認められますので、お兄様の子供も相続人になります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

ご質問内容からすると、叔母様の相続については、お姉様と二人の兄のお子様達が代襲相続人として相続...

ご質問内容からすると、叔母様の相続については、お姉様と二人の兄のお子様達が代襲相続人として相続権があると考えられます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

分譲マンションの相続について

1月に主人の妹が亡くなりました。独身で子供もいません。
その妹が分譲マンションを持っていました。
相続人は両親になるのですが、遠方で高齢の為、マンションの名義を主人にしてほしいとの申し出があったのですが可能でしょうか。
その場合は姉が一人いますが何...

2
0
相談日:2017年03月07日
弁護士法23条2項による照会

父から亡くなりました。相続人あたり、父の認知症度を知りたい。理由、妹が父の預金口座乎かんりしていたから。
世田谷区に問い合わせたところ、弁護士会からの照会でないと答えて頂けないとのこと。
弁護士法23条2項による照会をして頂けませんか。

2
0
相談日:2022年03月07日
生前贈与

5年前に父が他界し父の遺言書どおりに父の名義であった土地半分と家の名義を母に変更しその後すぐに母の気持ちを確認し相続時精算課税を利用しすべての名義を私に変更しました。
母はまだ存命ですが車椅子生活のため現在は施設に入っております。
もし母が亡くなった...

1
0
相談日:2019年02月16日
会ったこともない人の相続権について

先日、生涯独身だった叔父が亡くなりました。
配偶者も子どもおりません。
*姪の私は叔父と同居しておりました。

叔父の両親は亡くなっているため、
唯一の相続人が、叔父の兄(=私の父)だと思っていたのですが、
司法書士さんが取り寄せた祖父母の戸...

3
0
相談日:2016年05月03日
相続遺産の権限

祖父の遺産の相続権について知りたいです。

祖父には実子が2人(母と叔母)がいます。また父は養子縁組を行い母と婚姻しています。祖父の配偶者(祖母)がすでに他界しているので、相続は上記3名で3分割になると思います。

しかし父は祖父より先に他界して...

1
0
相談日:2018年07月07日
叔父の遺産に関して

叔父は独身で家族がいません。
叔父が亡くなり、従姉妹へ遺産相続をしていた事がわかりました。私も少しは遺産を貰えないでしょうか、

3
0
相談日:2014年06月07日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る