不当利得

相続
遺産分割

遺言で全てを母にとなっていて、遺留分請求済、母の弁護士から 遺産分割かはわからないけれど このくらいが貴方の分だからそれ以上はないですと言われました。あとは裁判してくれると動きやすいといわれました。

そこで 遺産部分は諦めてもうもらってしまい その後で 父の死後の引き出しとそれより前の 2年間明らかに多く引き出ししている金額に対して 弁護士さんに依頼して 控訴をするのは可能ですか?

(ちょうど仲違いした後からおかしな引き出しをし始めました。通帳写しは銀行で手続きしてもらってあります)

遺産をもらった後に 不当利得として控訴するのは 無理でしょうか?遺産してもらってしまったら もうそれで終了となりますか?

よろしくお願いします

相談者(ID:543)さん

2017年11月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りの事と存じます。 まずは、相手方の弁護士に、相手方の提案は遺産分割協議(民法907...

お困りの事と存じます。

まずは、相手方の弁護士に、相手方の提案は遺産分割協議(民法907条1項)としてのものであるのかを確認すべきです。

遺産分割協議だとすると、一旦は遺産分割が終了します。ただし、、遺産の脱漏があった場合には、脱漏した部分について新たに遺産分割することを請求できます(東京高裁昭和52.10.13)。また、遺産の大部分が脱漏しているような場合には、遺産分割そのものが無効とされます(福岡家裁小倉支部昭和56.6.18等)

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続法に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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遺産分割と使途不明金の問題は別の問題です。
お尋ねのように、預貯金に不審な出金がある場合に不当利得、不法行為等で訴訟を行うことはありうることと思われます。
また、相続財産はどのようなものなのか、そして、先方から現在どのような提案がなされており、それは妥当な提案なのかどうなのか一度この段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。
そのうえで、一旦、提案の金額を受領するのかどうか考えてみてはいかがでしょうか。
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