寄与分の金額に納得がいかない

相続
遺産分割

先日、調停員から40年の農業の寄与分の金額が200万円(月/4200円)と提示されました。私(二男、別居)は交代勤務で40年父と農業をしてきました。バブルのころは買収にあい、替地、替地で田んぼも遠方になりました(父は車の運転ができない)が頑張って農業を続けていたから田んぼを安く(宅地より)買えたと思っています。残ったお金でアパートも増やしました。その管理や小さい修理も農業と一緒にしました。1年寝たきり(ヘルパーが来ていた)の父を観た妹は10年と嘘の供述で600万円と提示。農業が米が産業として成り立たないのは承知しているが、納得できない。

相談者(ID:)さん

2014年11月17日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お尋ねの内容からすれば、ご質問者は家事従事型の寄与をご主張され、妹さんは療養看護型の寄与をご主...

お尋ねの内容からすれば、ご質問者は家事従事型の寄与をご主張され、妹さんは療養看護型の寄与をご主張されているものと考えられます。寄与とは、共同相続人の中に、相続財産の維持、増加に特別の寄与をしたものがある場合に相続財産の中から相当程度の財産を取得させることによって、各共同相続人間の公平を図る制度です。
今回の調停委員会からの金額提示に際しては、寄与分の立証をどの程度できたのかによって提示金額に差が生じているのではないかと思われます。
一度、専門家に資料等をご持参のうえご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

おそらく調停段階と思いますが、調停は基本的に話し合いなので、納得できない場合には審判できちんと...

おそらく調停段階と思いますが、調停は基本的に話し合いなので、納得できない場合には審判できちんと主張を展開することを検討すべきでしょう。その上で裁判所から何らかの解決案が提示されることも考えられます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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