両親が続いて亡くなった場合の遺産相続

相続
遺産分割

5月に父が亡くなり、高齢の母に相続の話は控えていましたが、今度は7月に母が亡くなりました。私たち兄弟3人は父の亡き先妻の子です。母の血縁は弟と妹の2人。父の財産は土地と銀行預金、母の財産は銀行預金です。遺産相続の順位、割合はどうすれば合法なのでしょうか。ご享受ください。

相談者(ID:454)さん

2017年10月09日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

初めまして、弁護士中尾田隆と申します。 ご質問の件について 相続は、亡くなった順に...

初めまして、弁護士中尾田隆と申します。

ご質問の件について

相続は、亡くなった順に相続が発生し、その時の相続人で法定相続分により相続が生じます。なお遺言書がある場合は別です。


1 親族関係を以下のように整理します。

父 A (5月に亡くなった)

先妻 B (既に亡くなっている)
Bの子は、C,D,E

妻 F (7月に亡くなった)
Fの子は、G,H

2 財産を以下のように整理します。
A 土地、銀行預金(仮に1000万円)
B 銀行預金(仮に300万円)

3 相続の割合
まずAが亡くなったことにより、以下の割合でAの財産を相続します。
F(妻) 1/2 内訳は、土地持分1/2 500万円 (1000万×1/ 2=500万)
C,D,E,G,H 各1/10 内訳は、 土地持分1/10 100万円 (1000万×1/10=100万)

次にFが亡くなったことにより、FをG,Hが相続します。
G,H 各1/2 内訳は、 土地持分1/4 400万円 (500万+300万=800万、800万×1/2=400万)

したがって、順次相続により
C,D,E 各土地持分1/10 100万円
G,H  各土地持分7/20 500万円 (土地は1/4+1/10=7/10)(400万+100万=500万) 
となります。

なお相続は、財産や相続人が多いと複雑になりますので、具体的内容については弁護士にご相談ください
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
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