相続問題

相続
遺産分割

認知症の両親がいつのまにか第三者が、財産を子供ではなく第三者に渡すいう遺言書を公証人をつれて作ってしまっているようです。慌てて弁護士に相談しましたが、何が必要なのかもわからず相談したところでなかなか前に進まず遺言書を撤回させる手続きをしようとしていますが、なにせ両親に聞いても覚えておらず。そんなことしてないの一点張りで動いてくれずとても困っています。認知症の老人に上手く取り入ってこのようなことをするのは犯罪ではないのでしょうか?

相談者(ID:419)さん

2017年09月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 今現在は、相談に行かれた弁護士の主導で民法1022条にある遺言...

お困りのことと存じます。

今現在は、相談に行かれた弁護士の主導で民法1022条にある遺言の撤回手続を行っているということでしょうか。
ご心配の事とは重々承知いたしますが、法的手続きにはどうしても時間が掛かってしまうものです。
また、後に作成された遺言書は、前に作成された遺言書の効力を否定しますので(民法1023条1項)、ご両親が現在、遺言を出来るような状況であるのなら、これを機に新たな遺言を作成してはいかがでしょうか。

当該第三者の行為が犯罪となるかについて、具体的状況を知らなければ判断は出来ませんが、刑法248条の準詐欺罪にあたる可能性はあります。

現在弁護士に依頼中でしたら、ご心配の内容を弁護士に伝えて方針をご検討ください。
もし、現在弁護士にご依頼でないようでしたら、相続法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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