遺産相続人は?曾孫と孫と叔母

相続
遺産分割

祖母がなくなりました

私は次男の子供24才で孫にあたります
祖父は早くに他界

祖母には息子2人いましたが2人共祖母より先に他界しました

その子供である
長男は子供1人
次男は子供2人

そして
長男の子供は結婚後1人娘を残し他界
つまりその1人娘は祖母からすれば曾孫になります

次男の子供は私と兄

今回祖母が亡くなり祖母の身の回りを片付けるように親戚から言われました家もその1つです

相続権がある人と話して決めないといけないと思いますが
会った事も住所や連絡先も知らない祖母からしたら小学生の曾孫さんを探して連絡しなければいけないので曖昧な事も出来ないので財産分与などを教えて下さい

祖母は借金はないと思います預金なども誰も解らないので何も出来ずにいます

半分は曾孫さんに
後の半分を私と兄でとは思うのですが
兄に会社を休んだりしてもらい
色々片付けたりしてくれているので
兄に申し訳ないと思っています

曾孫さんを探して色々な手続きなどにも曾孫さんの代わりに
お母さん関与していただかないといけなくなるので何も動けずにいます

どうすれば良いか教えて下さい

追伸
祖母には姉妹4人いて
その姉妹が介護などを手伝っていた
私達よりただ曾孫だけという事での財産分与はおかしくない?とも言っていました

私は祖母を介護協力をしてくれた
叔母にあたる人にもあげれるものがあるなら先にその分をひいてから
曾孫さんと兄と私で正当な財産分与をしたいと思うのですが

相談者(ID:2166)さん

2018年07月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答
本田 幸則
弁護士(なごみ法律事務所)

まずは、相続人を特定する必要があります(質問者様の認識だと3人だけとのことですが、各種手続きの...

まずは、相続人を特定する必要があります(質問者様の認識だと3人だけとのことですが、各種手続きのために明確にする必要があります)。
そのためには、おばあさまの戸籍謄本を取得してください(役所の住民課で教えてもらえます)。
そこから、おばあさまの戸籍を生まれるまでさかのぼります(少なくとも小学生くらいまではさかのぼる必要があります)。
取得した戸籍をすべて確認し、子供をすべてピックアップします。
子供が結婚等で除籍になっている場合は、出て行った先の戸籍が書いてあるはずですから、その戸籍を取ります。
この作業を繰り返して、相続人をすべて洗い出します。

この時点で、法務局で、法定相続情報証明制度の手続きをしておいた方が、今後の手続きが楽になります。

相続人が特定出来たら、相続人の現在の住所を探します。
相続人の現在の戸籍の附表を取得すれば、住民票の移動歴が分かります。
きちんと住民票を移動していれば、戸籍附表記載の住所の最新のものが、現住所ですので、手紙を送るなどして相続手続きをしたい旨の連絡をします。

上記と並行して、おばあさまの遺品や介護していらっしゃったという姉妹の方々から、取引の可能性のある金融機関に問い合わせます
他にもある可能性があるならば、おばあさまの行動範囲の金融機関にも問い合わせた方がいいでしょう。
不動産については、名寄帳を取得すれば確認できます。
借金については、信用情報機関に紹介すれば分かりますが、生前に督促等がなければ、そこまでする必要はないかもしれません。

実際の相続方法については、曾孫さん(実質的には、そのお母さまでしょう)と合意ができれば、介護にあたってくれた姉妹の方にいくらか支払うことも可能です。
ただし、贈与税には気を付けてください。

なお、どうしても合意ができない場合は、遺産分割調停を申し立てる必要があります。

以上の次第ですが、かなり面倒ですので、弁護士又は行政書士(相続の交渉はできません)に依頼した方が速いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺産分割協議の申し入れをすることになりますので、①相続財産の調査をして、相続財産を明らかにし...

 遺産分割協議の申し入れをすることになりますので、①相続財産の調査をして、相続財産を明らかにした上で、②曽孫の住所を調べたうえで、曽孫に対して協議案の提示と協議の申し入れをすることになります。
 ①については、どこまで調べるかによりますが、出てきた通帳以外に祖母様の住所地近くの金融機関に照会をしたり、場合によっては株や投資信託取引をしている可能性がある場合にはその調査も要します。
 ②については、戸籍謄本からたどっていって、戸籍附票を取り付けて住所を確認することになります。
 ①と②のいずれも、弁護士など専門家に依頼されたほうが早いと思われます。
 なお、介護にあたった祖母様の姉妹への支払ですが、相続人全員の同意を要すること、また、祖母様の姉妹は相続人ではなく、姉妹への贈与と認定される可能性が高いため、贈与税について留意して金額を決定する必要があります。
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橘高 和芳
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