遺産相続が発生したときの妻の相続分
夫の親が亡くなったときに、妻個人に帰属する相続分はありますか?また、相続後に夫が得た遺産を離婚する際、財産分与に含めることはできますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者のご主人の親御さんがお亡くなりになった場合に、ご主人の親御さんと養子縁組などしている場...
また、ご主人が相続で得た財産は、夫婦共同して築いた財産とは言い難いので、原則として、財産分与の対象財産とはなりません。弁護士回答の続きを読む
夫の親の遺産について、妻に相続分はありません。夫が相続し、その後、夫が死亡して妻が相続する場合...
次に、相続や贈与で得た財産は、財産分与の対象ではありません。弁護士回答の続きを読む
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