遺産分割

相続
遺産分割

兄弟で遺産分割の話をしています。弟は高卒(大学進学を望まなかった)で就職しましたが私は大学を出してもらいました。協議中、弟はこの51年前の学費を現在の学費に換算して1000万円超は差し引くぞと言っています。このような要求は遺産分割に適用されるのでしょうか?適用されるとしたらどれ位になるのでしょうか? 因みに大学生活費の半分強は奨学金とアルバイトで乗り切りました。
またこのような要求を出す弟は、結婚後(約40年超)夫婦で親と同居しており家賃免除の恩恵を受けておりますが、これらを現在の家賃に換算し相殺という考えにはなりませんでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 学費については、弟様が立証できるのかという問題がありますし、また、弟様が大学進学を望まなかっ...

 学費については、弟様が立証できるのかという問題がありますし、また、弟様が大学進学を望まなかったことを強調して、特別受益性を争うことになると思われます。同居については、土地に家を建てて住まわせたであれば特別受益とみるよ余地はありますが、単なる同居では親御さんの財産の増減に原則として影響はないので特別受益になるとは言えないと思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

学費や居住利益は受益性があることにはなりますが、実際の評価などの問題があり、調停では、そこまで...

学費や居住利益は受益性があることにはなりますが、実際の評価などの問題があり、調停では、そこまでは入り込まず、あるもので解決しよう、と言うのが一般的かと思います。そこまでやるとすれば審判においての主張立証を念頭に、と言うことでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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