協議離縁を無効にして相続

相続
遺産分割

養母の死後、戸籍抄本を取り寄せてみると、私が知らないうちに脅威離縁したことになっていました。
養母にはほかに2人の養子がおり、今まで養母の世話をしてきたのは私ですので、遺産相続をしたいと思うのですがこういった場合、狭義離縁を無効にして遺産を相続することはできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月27日

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養子縁組は当事者間の意思が合致すれば解消すなわち離縁することができます。これを協議離縁といいま...

養子縁組は当事者間の意思が合致すれば解消すなわち離縁することができます。これを協議離縁といいます。
しかし、ご質問者の知らないうちに協議離縁の届を出されていたということですから、離縁の無効を主張していくことになるでしょう。ただ、一方当事者の養母はすでに亡くなっておりますので、検察官を被告とすることになるものと考えられます。その訴訟において、協議離縁の無効が確定すれば、養子縁組はそのまま継続したことになりますから、相続することが可能になるでしょう。また、養母の世話をしてきたとのことですから、寄与の主張も可能になるのではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されるべき事案だと思われます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

訴訟手続きで離縁無効確認請求をすることが可能でしょう。その確認を経たうえで遺産分割調停というこ...

訴訟手続きで離縁無効確認請求をすることが可能でしょう。その確認を経たうえで遺産分割調停ということになるのでしょうが、他者の間で分割が先行する様であれば、並行してということも検討すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者が協議離縁届に署名していなければ、離縁は無効です。 ただし、無効にするためには、裁判...

ご相談者が協議離縁届に署名していなければ、離縁は無効です。
ただし、無効にするためには、裁判が必要です。
その後、遺産についての手続きをすることになります。
なお、遺産の散逸が不安な場合、遺産の仮差押を検討して下さい。
より詳しくは、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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