遺産分与、遺留分、遺言書作成内容

相続
遺産分割

昨年3月、父(86才)が亡くなりました。
両親は、一軒家に2人で暮らしていました。
子は、兄(55才)、私(52才)の2人です。
同年8月、兄が、、母(80才)に相談無く、母の暮らす家へ引っ越して来ました。
母は、兄との日々の暮らしに疲れ(言葉の暴力や物に当たる等)、長年(40年以上)暮らした家を出て、私の家への引っ越しを決めました。(今年9月引越し予定)
私は、一軒家に娘と2人で暮らしています。
私も、娘(32才)も現在の母の生活を心配し、
一刻も早く我が家へ迎え入れたいと考えています。
母は、追い出される形で、父母2人で建てた(未だ父名義)一軒家を出る事、兄にとられる形になってしまう事に、とても悔しい思いをしてます。
家を、兄の物にならない為の手続きは、
どのようにしたら良いでしょうか?
※母の気持ちは、兄に一銭も残したく無いが、
遺留分等不安
遺言書作成等、必要な手続きを、お教え下さい。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年05月17日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様がご存命ですので、まずはお兄様相手の明け渡しの裁判(使用貸借契約の解除など)を検討する...

 お母様がご存命ですので、まずはお兄様相手の明け渡しの裁判(使用貸借契約の解除など)を検討することになります。但し、裁判するべきか否かについては、お近くの弁護士に相談して証拠上認められるか検討を要します。また、暴言がどの程度かわかりませんが、廃除も選択肢としてはあります(お兄様に子がいる場合には代襲相続となるので意味ないですが)。
 相続対策と言う意味では、娘様に不動産を生前贈与する(贈与税が発生するほか、お母様が贈与してから1年長生きしていただくなど、詳細は弁護士・税理士に相談する必要があります)、又は遺言でご質問者様に不動産を相続させる遺言を作成する場合には、娘様を養子縁組して遺留分割合を減少させるなどの方法があります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父名義の不動産についての遺産分割の協議あるいは調停が必要と思われます。所有名義が父である以上、...

父名義の不動産についての遺産分割の協議あるいは調停が必要と思われます。所有名義が父である以上、そこに兄が居住するとしても、所有権をそれで取得することにはなりません。母が遺言書を作成するとしてもこの不動産の相続問題が先かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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