相続放棄
ご相談です。
両親の離婚によって、母の親権になって以来30年以上、一切関わっていない父が亡くなった知らせがある町の福祉課から届きました。
離婚後は、何処で住んでいたかも、どのような生活をしていたかも知らない状態で借金があるかも分かりません。
住所や戸籍地も分からないので、相続放棄をすべきか現状では悩んでいます。
この場合は、死亡を知ってからの3ヶ月が相続放棄の期限か、それとも借金が分かってからの3ヶ月でもよいのでしょうか?
教えていただけませんか、お願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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自分の母親が、4月10日に、亡くなりその1ヶ月前に
300坪の土地を生前贈与し、もらったはいい物の300坪なので膨大な固定資産が、かかり放棄使用と思ったが、司法書士が、法律上放棄でき無いと言われました。
さて、本当に放棄できないのですか、教えてください。
負債の方が多いことが判明し
相続人全員が相続を放棄することが決定しました。
さて、相続放棄をするにあたり相続人一人ひとりが裁判所に届け出る必要があるのでしょうか。
それとも、1名だけ代表者を決めて手続きをすることは可能でしょうか。
よろし...
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