相続放棄

相続
相続放棄

ご相談です。
両親の離婚によって、母の親権になって以来30年以上、一切関わっていない父が亡くなった知らせがある町の福祉課から届きました。

離婚後は、何処で住んでいたかも、どのような生活をしていたかも知らない状態で借金があるかも分かりません。
住所や戸籍地も分からないので、相続放棄をすべきか現状では悩んでいます。

この場合は、死亡を知ってからの3ヶ月が相続放棄の期限か、それとも借金が分かってからの3ヶ月でもよいのでしょうか?
教えていただけませんか、お願いします。

相談者(ID:)さん

2017年03月26日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続放棄の熟慮期間の起算点について、借金がわかった時点とする裁判例がありますので、借金がわか...

 相続放棄の熟慮期間の起算点について、借金がわかった時点とする裁判例がありますので、借金がわかってからで問題ないと思われます。ただ、福祉課からの連絡ということですので、お父様は生活保護を受給しており借金がある可能性も捨てきれないことからすると、相続放棄したほうが良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしく...

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないこととされておりますので、3か月以内が原則です。ですから、とりあえずは調査するための時間をとるために、裁判所に期間の伸長を請求してはいかがでしょうか。ただし、裁判所の判断ですから伸長が必ず認められるとは限りませんので注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
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