著作権の相続につきまして
教育に携わっておりまし兄が他界し、兄が全国の学校で使って頂いていた書籍(共同著作物/出版は○○出版)の著作権を遺言にて譲り受けることになりました。私どもは、著作権というのは死後50年の期間有効だと考えておりましたが、出版社から、故人と当社(出版社)との契約期間が切れているので、著作権はお支払いできませんとのお話がありました。私たちは必要以上に頂きたいというのではなく、何が正しいのかだけ知りたいだけです。著作権が切れてしまうような契約は有効なのでしょうか。説明がうまくなく申し訳ありませんが、何卒お知恵を頂ければ幸いです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
著作権は出版社との出版に関する契約関係とは別個のもので、質問の内容は出版社との契約関係が切れた...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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