相続の手続き
今年おばさんが亡くなり相続人が4人いて私が代表で手続きをしていますが
戸籍謄本を取り寄せている過程で行方不明者が現れ探しましたが見つかりませんでしたが一つの金融機関で手続きを済ますことができ1000万を降ろして葬式代、お墓代に使い残りを相続人の3人で分けました。しかし不動産ともう一つの金融機関(800万円)の手続きが出来なくて家庭裁判所から不在者財産管理人を選任して下さいと指示を受けました、この場合先に手続きを済ませ使っしまった遺産の事で後でトラブルになりますか?
相談者(ID:333)さん
弁護士の回答一覧
そもそも相続財産は、遺言書がない場合には、法定相続人の共有になりますので、法定相続人全員で遺産...
相続人の一人に行方不明者がいる場合には、その行方不明者の代わりに遺産分割協議を行う不在者財産管理人の選任を裁判所に申し立てたり、失踪宣告の申し立てをする必要があります。
そのような手続きを無視して、行方不明者がさも存在しているかのように装って書類を偽造して銀行での手続きを行うと、詐欺等の犯罪になる可能性もありますから、決して行わないでください。
あと後大変なトラブルにならないように、早めに弁護士にご相談の上、適法な手続きを取られることをお勧めします。なお同様の事例は、当事務所で処理した経験がございます。弁護士回答の続きを読む
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