夫の死亡保険金の相続について

相続
遺産分割

夫の死亡保険金について義母が半分に折半したいと言ってきました。

元々結婚前に義母が加入させた保険であり、契約者、保険料負担者は夫でしたが
一時期自分が払っていたこともある、その期間が結婚していた期間よりも長いからという理由です。

私と結婚してからも契約者・保険料負担者は夫本人であり、義母は受取人にもなっていません。
ちなみに義父も健在していますが、痴呆が進み自力で判断できる状態ではありません。

私は再婚で成人した子供がいますが、夫とは養子縁組をしていません。
義母にはお世話になりましたので、独り占めするつもりは毛頭ありませんが、半分に折半というのは納得がいきません。

相談者(ID:2552)さん

2018年09月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

受取人の指定があれば保険会社との関係では単独で支払手続が取れます。内部的にはその後の話というこ...

受取人の指定があれば保険会社との関係では単独で支払手続が取れます。内部的にはその後の話ということになります(それをどちらからどういう手続でやるのかはひとつの問題ですが)。弁護士回答の続きを読む
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対外的な関係では保険金受取人が保険金を全額受け取ることになりますので義母の言い分が通ることはあ...

対外的な関係では保険金受取人が保険金を全額受け取ることになりますので義母の言い分が通ることはありません。
義母の言い分が通るとすれば、結婚前に支払っていた保険料が夫に対する貸付ないし立替金であったという場合の返還請求権が認められる場合でしょう。ただ、独身の間に親が子のために保険料を支払うことは世情よくみられることであり、これを貸付けや立替金として支払っているというのは一般的ではないのではないかと思います。かなり昔のことなら時効ということにもなります。
事実関係をよく調査したうえ、義母の言い分が法的に通るかどうかの見通しを立てたうえで話しをしていく必要があります。
単に半額を支払う、ということになると義母に贈与税が課税されることになりますし、義母が申告納付しないと贈与者であるあなたに課税されることもありますので、注意が必要です。
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好川 久治
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保険金の受取人がご質問者であるならば、義母の言い分は通らないものと考えられます。ただ、ご質問者...

保険金の受取人がご質問者であるならば、義母の言い分は通らないものと考えられます。ただ、ご質問者が折半とはいわないまでも義母に何らかの対応をしたいと考えておられるのであれば、義母の言い分が通らないことを前提にどの程度の金額を渡すのかを協議することはありうることかもしれません。
その場合には義母への贈与となることも注意すべき点だと思われます。
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