委任状の効力と遺産分割への影響
お忙しい中、大変申し訳ございません。どうか宜しくお願い致します。
二人姉妹の妹です。母は15年前に他界し、その直後、父が姉に現金3,000万円を預けています。
その際、父の直筆で委任状を作成し、委任状の効力は父の死亡を以て終了する旨と、現金3,000万円の管理と処分の一切の権限を姉に委任する旨の文言が綴られ、作成年月日と氏名、そして拇印と実印が押され、印鑑証明書も添付されています。
その件について、過去に何度か父に問い質しましたが、「全ては姉に任せてあるから、姉の言う通りにしなさい」と言われる始末です。
そんな父も今は認知症を患い、施設の身となってしまいました。
昔から父は姉を可愛がり、母の死後は精神的にも姉に頼っていたので、その気持ちも分からなくはないのですが、その委任状に金銭の管理のみならず「処分」に関する権限も書かれている以上、姉が勝手に金銭の一部、又は全部を消費してしまった場合、父の万一の時、いわゆる相続が発生した際に、私の取り分はどうなってしまうのでしょうか?
姉の消費した分、いわゆる目減り分を姉に請求することはできますか?
委任状の効力が父の生きている間ということ、かつ、金銭の処分に関する権限まで姉に与えているということは、平たく言えば、「お金は姉が自由に使って良いよ」と言っているように思えてなりません。
遺言書ならまだしも、委任状の効力って、法的にはどの程度まで及ぶのでしようか?
現在、姉とは不仲で音信不通の状態が続いています。
姉が消費していたら?、もし消費されていた場合、目減り分を請求できるのか?、請求できたとしても、姉に返せるだけの資金がなかったら?
などが心配です。先生方、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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