相続財産管理人が家を売却

相続
遺産分割

相続人がいない従姉妹が亡くなり、特別縁故者に認定してもらおうと弁護士をたてて申請していますが、相続財産管理人が連絡無しに家を売却していた。一応裁判所の許可はもらっていたみたいだが、連絡なしに勝手に処分されたのが割り切れない。弁護士は仕方無いというが不安である。管理人に質問すべきでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月18日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 割り切れない思いは分かりますが、相続財産管理人は、亡くなられた方の財産を換金していき、亡くな...

 割り切れない思いは分かりますが、相続財産管理人は、亡くなられた方の財産を換金していき、亡くなられた方に債務があれば弁済する職務を負っており、また、不動産の売却について従姉妹の意向を確認する義務もありませんので、ご質問者様に連絡が無かったのは致し方ないところです(仮にご質問者様が不動産の購入希望があり、且つその希望代金も時価相当額であることを管理人に事前に連絡していたのであれば、連絡がないのは少しおかしいですが、この場合でも法的に何か請求することは難しいでしょう)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、...

相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人の財産を管理して、債権者への清算等を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させる業務を行います。ですから、家裁の許可を取って売却している以上、致し方のないことではないかと思われます。
ただ、内容についての問い合わせは可能であると考えられますので、弁護士を通じて連絡などされてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

売却の経過が分かりませんが、売却代金がどうなっているのか、になるのかと思います。売却代金が不動...

売却の経過が分かりませんが、売却代金がどうなっているのか、になるのかと思います。売却代金が不動産に代わる相続財産になるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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