相続の割合について

相続
遺産分割

よろしくお願いします。

(被相続人)祖父→父方
家族構成は母、姉、私、弟です。
父は10年以上前になくなっています。
父の兄弟は兄が2人と姉が1人、妹が1人です。

この場合、相続人は誰になるのか。
また、その割合はどのようになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月06日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご質問の場合は、相続人は、祖父の配偶者である祖母、 お父様の兄弟姉妹、お父様のお子様3人です...

ご質問の場合は、相続人は、祖父の配偶者である祖母、
お父様の兄弟姉妹、お父様のお子様3人です。

お父様がお祖父様より先になくなっているため、お父様については
代襲相続が発生します。
ご相談者様含めてお子様3人が、お父様の相続分を3分の1ずつ相続します。

割合はお祖母様が1/2、お父様の兄弟姉妹が各10分の1、お父様のお子様が
各30分の1となります。

失礼ながら、お祖母様がご存命でない場合(ご相談内容からこの場合もあると判断しご回答しています)
には、法定相続分が、お父様の兄弟姉妹が各5分の1、
お父様のお子様が各15分の1となります。

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

父方祖母(祖父の妻)がご健在であるとして、 祖母 1/2 伯父、伯母、叔母 各1/10 ご相...

父方祖母(祖父の妻)がご健在であるとして、
祖母 1/2 伯父、伯母、叔母 各1/10 ご相談者、姉、弟 各1/30
です。
祖母が既にお亡くなりになっているとして、
叔父、伯母、叔母 各1/5、ご相談者、姉、弟 各1/15
です。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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祖母がすでに亡くなっていると仮定し、祖父についてその子らが相続します(各5分の1)、であなたの...

祖母がすでに亡くなっていると仮定し、祖父についてその子らが相続します(各5分の1)、であなたの父について、その子らが各相続割合(3分の1)で代襲相続することになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、祖父が亡くなった場合に祖母がすでに亡くなっていると仮定すると、本来であれば相続人はあ...


まず、祖父が亡くなった場合に祖母がすでに亡くなっていると仮定すると、本来であれば相続人はあなたのお父様とその他のお父様の兄弟姉妹がそれぞれ5分の1づつ相続するということになります。そして、あなたのお父様がすでにお亡くなりになっているのですから、そのお父様の相続分である5分の1があなた方ご兄弟に代襲相続されることになります。この場合のあなた方の各相続分は5分の1掛ける3分の1ですから、それぞれ15分の1になるでしょう。
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