相続できる部分があるのかないのか分からない

相続
遺産分割

母親が病気で亡くなりました。母親の死亡保険金が1000万と土地か建物のどちらかが母親名義であと、預貯金が少しあります。公正証書ですべては夫婦互いのダブル遺言となっており、母親が亡くなった場合はすべてを父親にとなっています。最初の遺言では、父親も亡くなった場合は、次女の私にすべてをという遺言になっていたのですが、母親が亡くなってから長女が父親と同居することとなり、長女がすべててを相続するという公正証書に書き換えるそうです。今回の母親の死亡保険金も私には分配せずにすべて父親が持っておきたいそうです。
死亡保険金の契約者や受取人がはっきりどうなっているか覚えていませんが、私が指定代理人となっていて受取人はおそらく父親になっていると思います。死亡保険金も基本的には遺産相続にならないのですよね?法律的なことが分からずでいますので相談させていただきました。今回の母親が亡くなったことで遺留分減殺請求というのが出来る部分はないのでしょうか?相続できる部分があるのか無いのか教えて下さい宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年12月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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めぼしい相続財産がなく生命保険だけと言う場合にこれを調整項目として使うという事例はあるようですが、不動産の名義が被相続人であるとそれを対象とした遺留分の問題になるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

保険金は、民法上は相続財産ではないので、これに対する権利は主張できませんが、相続財産に対する遺...

保険金は、民法上は相続財産ではないので、これに対する権利は主張できませんが、相続財産に対する遺留分は主張できます。法定相続分の2分の1です。弁護士回答の続きを読む
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遺留分権利者とは兄弟姉妹以外の法定相続人となります。したがって、ご質問者はお母様の実子でありま...

遺留分権利者とは兄弟姉妹以外の法定相続人となります。したがって、ご質問者はお母様の実子でありますから、もちろん遺留分はございます。お母様の公正証書遺言をご持参のうえ、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。なお、死亡保険金は基本的には保険会社との契約や約款に基づいて受取人が決まりますので、原則的には相続財産とならないものと思われます。ただ、例外もございますので、併せてご相談されてもよろしいのではないかと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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