相続できる部分があるのかないのか分からない
母親が病気で亡くなりました。母親の死亡保険金が1000万と土地か建物のどちらかが母親名義であと、預貯金が少しあります。公正証書ですべては夫婦互いのダブル遺言となっており、母親が亡くなった場合はすべてを父親にとなっています。最初の遺言では、父親も亡くなった場合は、次女の私にすべてをという遺言になっていたのですが、母親が亡くなってから長女が父親と同居することとなり、長女がすべててを相続するという公正証書に書き換えるそうです。今回の母親の死亡保険金も私には分配せずにすべて父親が持っておきたいそうです。
死亡保険金の契約者や受取人がはっきりどうなっているか覚えていませんが、私が指定代理人となっていて受取人はおそらく父親になっていると思います。死亡保険金も基本的には遺産相続にならないのですよね?法律的なことが分からずでいますので相談させていただきました。今回の母親が亡くなったことで遺留分減殺請求というのが出来る部分はないのでしょうか?相続できる部分があるのか無いのか教えて下さい宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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対応地域 | : | 全国 |
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