相続財産の権限

相続
不動産の相続

ご質問させて頂きます、よろしくお願いいたします。
相談内容は叔母の残した不動産に関する相続についてです。
私の両親とも(父は25年前)に既に亡くなっておりますが、父には妹(以下叔母)がおりまして、他には私以外には親子を含め親族はおりませんでした。
叔母には子がいないため、私を幼少の頃から実子のように可愛がってくれておりました。
叔母は1991年頃に自宅であったマンションを売却し、その資金を基に新築一戸建てを購入しました。
詳しくは聞いておりませんが、土地を含め当時5,000万円位したと聞いております(少なくとも土地は現金で叔母名義)。
叔母には内縁の夫(叔父)がおりましたが、将来の老後のことを考え、一戸建てを購入後に入籍しております。
その後、2005年に叔母が病死し、不動産の所有権(登記)は叔父に移転(単有)された模様です。
叔母が生前、「私が死んだらこの家は○○君(私)のものだからね」と口頭ではありますが聞いておりました。
しかし、叔父がいることから(叔父は継続して住居として使用)、特に家の所有権に関しては叔父と話をしたことはありませんでした。
また、叔母が生前、当該不動産の近くに叔母の資金を主とした私名義(寺に対しての使用名義で年間使用料は私が負担)の墓を立てました。
私の家系の先祖が入っており、叔母の骨も分骨で入っております。
叔母が無くなった後も年に数回の墓参りの折には、叔父と共に食事等をしておりました。
昨年になり、叔父と全く連絡が取れず、また、当該不動産にも人の気配が無いようなので、病気入院でもしたのかと思い、昨年末出状の年賀状の中に連絡を欲しい旨の内容を記したところ、今年の初めに叔父の弟から連絡が入り、叔父は昨年の3月に突然死したとの電話がありました。
その弟(叔父の親族も弟のみのよう)は葬儀や死後手続等を行い、当該不動産も総て相続(登記移転)したと言っております。
叔父の弟は私の連絡先を知っているにも拘わらず私には連絡をせず、叔母が残した先祖の遺品や写真等も総て処分したそうです。
結局、叔母が苦労して残した当該不動産については、私には全く手に入らないのでしょうか?
それと、叔母が主として立てた墓の墓地にも叔母名義の登記がされていたらしく、叔父は当該不動産と共に墓地も自分名義の登記移転を済ませておりました。その墓地も叔父の弟は当該不動産と共に自分の名義の登記移転を済ませており、私に対し墓地の登記入手が必要であれば協力するので、移転登記費用(約10万円?)を全額私に負担するよう言っております。
そもそも叔父も将来は当該不動産と墓地を(セットで)私の名義にするつもりで自分には関係の無い墓地も自分名義で登記移転しているのに、後から墓地だけなら協力するとは私にとって不合理でたまりません。
当該不動産の対価の幾分かと墓地の名義をセットで返還できないかというご相談です。
なお、遺品処分の際、叔母と共に叔父からの遺言らしきものはなかった旨、叔父の弟から聞いております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:16625)さん

2020年03月11日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

本来、叔母様が亡くなられた時点で問題の不動産などの遺産について、あなたにも4分の1の相続分があ...

本来、叔母様が亡くなられた時点で問題の不動産などの遺産について、あなたにも4分の1の相続分があったので、義理の叔父様の単独名義で相続登記がされたときに、異議を述べておくべきでした。
結局、叔母様が亡くなられてから、昨年3月に義理の叔父様が亡くなられるまでの間、14年ほどの間に解決しておくべき問題をそのままにしていたことが、法的にどのように評価されるかが気になるところです。
つまり、明確な遺産分割協議を経たわけではなかったが、問題の不動産について義理の叔父様が単独名義の移転登記をしてしまったのにもかかわらず10年以上にわたり何ら異議を述べなかったということは、問題の不動産は義理の叔父様が相続するということであなたにも異存はなかったのだろうと解釈される余地があるということです。
だとすると、今更、義理の叔父様までお亡くなりになって、更に義理の叔父様の弟さんが相続したからといって、にわかに異議を唱え出すのは身勝手なのではないかといわれてしまいます。

ともあれ、デリケートな問題を含みますので、最寄りの法律事務所で法律相談を受けられた方がよろしかろうと思います。
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