生前に親に取り上げられたものは 親から子への借金と認められるか?
父が18年前に亡くなった後 昨年末母もなくなりました。
両親の生活状態は父の収入がとても少なく 私たち3人兄弟はそれぞれ奨学金で大学を卒業し 社会人として仕事を持っておりましたが 長女である私は結婚して大阪から横浜へ来た時に仕事をやめました。弟と妹は現在も仕事をしています。私が結婚するときに(41年前)、父方の祖父から200万円の結婚祝いを受け取りました。
その時母は お祝いが親に対してもらったものだからと 私に渡さず取り上げてしまいました。結婚祝いにと品物でもらったものも自分のほしいものだけ取ってしまいましたが もめたくなかったのでそのまま預けておいたのです。
その後母方から遺産相続し 1億以上の遺産を受け取ったようで 生活に困ることもなくなっていたのですが 今回母が亡くなって 遺産相続することになった際 借金として扱ってもらうことはできるのでしょうか?
当時の200万は現在までの利息や物価変動を考慮されるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続人全員がこれを勘案するということであれば問題はないのですが、41年前のことであるとなかなか...
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