直系血族の弁護士に遺言書の作成を依頼できるか

相続
遺言書

 相続人は兄弟2人ですが、一方が直系血族の実子を弁護士にして、有利な遺言書を作成しようとしています。民法では直系血族は証人や立会人になれませんが、弁護士となるのは許されるのでしょうか。出来れば第三者の弁護士にお願いしたいと思います。

相談者(ID:)さん

2016年12月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

恐らくその弁護士が介在して公正証書遺言を作る、と言う状況かと思います。その場合、証人や立会人で...

恐らくその弁護士が介在して公正証書遺言を作る、と言う状況かと思います。その場合、証人や立会人ではないので必ずしも相当でないとは言えないでしょう。また、仮に、第三者の弁護士に依頼するとして、内容が同一であれば結果に差異は生じないことになります。問題は「有利な」と言う点なのかもしれませんが、それも遺言者がそういう意思であれば、周りでどうこうはできない、と言うことになりそうです。遺言者の意思に反して作成されようとしている、とすればそここそが問題点でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

弁護士が関与して遺言書を作成する場合は、ほとんどの場合公正証書にします。被相続人の意向に沿って...

弁護士が関与して遺言書を作成する場合は、ほとんどの場合公正証書にします。被相続人の意向に沿って弁護士が案を作成しますが、実際の遺言は公証人が作成するわけです。アドバイスする弁護士が直系血族であることに法的な問題はありません。被相続人の方でそれが嫌なら別の弁護士にアドバイスを受ければ良いということです。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)
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公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。ですから、弁護士は遺言の文案を作成するなど事実上...

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。ですから、弁護士は遺言の文案を作成するなど事実上関与するのみになります。ご質問者が第三者の弁護士にというご希望であれば、そもそも、遺言を作成される親御さんと他の兄弟にそのように要請すればよろしいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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