長男の遺産について
父の死後、遺言なく長男がそのまま土地家屋を相続しました。兄弟は4名(長女、長男、次男、三男)。長男は独身で祖父の土地に暮し、長女が離婚後、娘とともに同居しました。娘はその後婚姻(嫁入り)しましたが 長女の希望で同宅に同居しました(別姓)。この春、事故で姉が入院後死亡、その後 癌を患っていた長男が死亡しました。葬儀、納骨のあと、次男と三男が 長男の遺産について確認しようと同居していた姪を訪ねたところ、詳細が聞けず、その後 封書にて 長男が兄弟に相談なく姪に遺産を譲る旨記載した公正証書が届き 憤慨しています。姪は直系家族でなく、直系兄弟が相続できないと不服に思っていますが 証書には不備がないようです。
なんとか 遺留分など請求する、もしくは 協議を持ちかけることはできないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の請求は可能で、手続きとしては家事調停がいいかと思います。公正証書遺言を持参して弁護士に...
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1.「遺言なく長男がそのまま土地家屋を相続」された。との意味が事実上遺産分割協議がなされ、他の...
2.次に遺産分割協がなく、長男への移転登記もない場合(相続を原因とする長男への移転登記には遺産分割協議書、や他の相続人の協力がないとできないため)父上の遺産は未分割で法定相続分に従い各相続人に相続されていることになります。相続人が4名ですと土地建物は各自1/4の共同相続となっています。そうすると長男は自分の持ち4/1を姪に遺贈したに過ぎないので姪は母である長女の持ち分4/1と遺贈された持ち分4/1の計2/4を持ち、残り4/2は次男と三男が持っているのでこれらの相続人から遺産分割協議の申し入れ、応じないときは遺産分割調停等の申立ができます。
3.仮に公正証書遺言が長男の持ち分4/1を超えて全財産姪に遺贈するとなっていた場合(公正証書遺言なのでこのようなことは通常あり得ませんが)自分の財産でないものを遺贈したことになり遺言の効果としては無効です。
ご質問の件はおそらっく1.の場合であろうと思います。弁護士回答の続きを読む
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