相続人の捜索

相続
遺産分割

相続人(弟)は亡くなっており、弟には子が2人おり代襲相続人になりますが、10年以上会ってなく音信不通です。
どうやって住所を探したらいいのですか?
また、私は平成23年に公正証書で遺言執行者に指定されており相続人でもあります。
代襲相続人へは相続させるものは遺言書に記載ありません。そのような場合でも住所を特定し遺言執行者の通知などしなければいけないのでしょうか。あと財産目録とかも通知しなければいけないのでしょうか。

相談者(ID:12259)さん

2019年11月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

所在不明の代襲相続人に対して相続させる者がないとのことですが、もし今般亡くなられた被相続人があ...

所在不明の代襲相続人に対して相続させる者がないとのことですが、もし今般亡くなられた被相続人があなたのお父様またはお母様であるとすると、代襲相続人には遺留分減殺請求権があります。
相続が開始したこと、財産目録を交付してどのような遺言になっているかなどについては、遺留分減殺請求権を行使するか否かの検討をする機会を与えるためにも必須であると考えられます。
それに対して、今般、お亡くなりになられたのがあなたのご兄弟で、既にあなたのご両親もお亡くなりになった後で、なおかつ被相続人のご兄弟にお子様がおられなかったような場合、兄弟姉妹として相続することになったという場合であれば、元々兄弟姉妹には遺留分はありませんので、所在不明であることもありますし、わざわざ所在を調査してまで財産目録や遺言の内容を知らせる必要はないだろうと思います。

住所の調査の仕方としては、亡くなられた弟さんの戸籍謄本を遡れば、お子様方の現在の本籍地がどこであるのかを確認することができます。何度か転籍されていることもありますが、その場合には、順次追いかけていって、現在の本籍地を把握するのです。現在の本籍地が分かったら、今度は戸籍の付票を取り寄せるのです。そうすると、現在の住民票上の住所が分かります。
中には住民票の住所地にはお住まいでないという方もおられますが、遺言執行者としての義務としてはそこまででよいでしょう。住民票上の住所に送ったのに、宛所に訪ね当たらずとなってしまったら、住民票も移さずに親戚にも一言も挨拶もなく転居するようでありながら、遺留分減殺請求をする資格はないとして割り切って考えればよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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