親子間の使用貸借

相続
遺産分割

自宅は2世帯住宅で1階を母と妹、2階を私と私の家族が住んでいます。自宅は私(持分65%)と母(持分35%)の名義になっています。
十数年前より、妹が母と同居しています。妹は本人名義の戸建
(母が生前贈与で購入資金を援助)があります。
母は、昨年初めより施設に入居しておりますが、妹は自宅1階に一人
で住み続けています。妹は光熱費と家賃相当額を払っていません。
妹の言い分は、母から住んでくれと言われたからだと使用貸借を主張
しています。母は認知症です。遺言書はあります。
親子間の使用貸借契約は、口頭でも成立するのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月10日

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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

直球でお答えしますと、使用貸借契約は口頭でも成立します。妹さんが10数年前からお母様と同居され...

直球でお答えしますと、使用貸借契約は口頭でも成立します。妹さんが10数年前からお母様と同居されているという事実経過から見ても、使用貸借合意の成立を否認することはなかなか難しいように思います。ただ、光熱費については、電力会社やガス会社等と協議の上、1階と2階を別契約扱いにしてしまい、1階分の納付書は使用者である妹さんに対応を依頼する(=つまり押しつける)ということも可能ではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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安富 真人
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 使用貸借は、ほとんどの場合、口頭、又は暗黙のうちに成立していることが多いです。使用貸借の成否...

 使用貸借は、ほとんどの場合、口頭、又は暗黙のうちに成立していることが多いです。使用貸借の成否については、妹様が同居するに至る経緯、お母様がそれに対してどのよう対応を取られたかなどによって認定することになると思われますが、この点は弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
 使用貸借が成立していた場合には、使用貸借の目的の期限・有無など終了原因の検討も必要ですので、この点についても弁護士に相談された方が良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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