相続財産の権限

相続
遺産分割

4人兄弟の次男なのですが、父が死去し(母はすでに死去)、父の遺産として、A土地が残されました。
父はこの土地を買った時、長男の名義で登記をしており、長男は当時まだ大学生だったので、土地を買うお金は一切出していませんでした。
父は遺言を残していなかったので、長男はこの土地は自分のものだと言っているのですが、私はこの土地を兄弟で均等に分けたいと思っており、このような場合は均等に分けることはできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月01日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、長男の名前で登記されているということはお父様のお名前は本件土地を取得する際に登場していな...

まず、長男の名前で登記されているということはお父様のお名前は本件土地を取得する際に登場していないということですね。とすると、この土地をお父様が取得して、長男に贈与したかどうかから立証していくことになるのではないでしょうか。なお、特別受益になるかどうかは、相続財産の前渡しとみられる贈与であるかどうかが一つの基準となるといわれております。この基準に照らして本件を検討することになるものと考えられます。また、特別受益に該当するとしてももち戻し免除の意思の有無が問題になります。
いずれにしましても一度専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

詳しく事情をお聞きしないと判断できません。したがって、この質問については、回答するべきではない...

詳しく事情をお聞きしないと判断できません。したがって、この質問については、回答するべきではないと思います。
しかし、それでは、不親切なので、以下、想定できる結論を考えてみます。
まず、特に書面が残っていなければ、当該土地は、ご長男に対する贈与と思われます。したがって、当該土地は、遺産ではなく、相続の対象ではありません。
次に、ご長男の受けた贈与は、特別受益(民法903条)に該当する可能性があります。
特別受益に該当すると、当該不動産の価格を相続財産に加えた金額を基礎として、遺留分を計算します(民法1028条以下)。
相続人が4人なので、各自1/8分の遺留分があります。
ご長男以外は、ご長男に対し、遺留分を請求できます。
以上が、私の見立てですが、方針をお決めになるのであれば、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。、
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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方法としてはいくつか想定され、真実は父の所有権であった、ことからスタートするか、相続の問題とし...

方法としてはいくつか想定され、真実は父の所有権であった、ことからスタートするか、相続の問題として調停を申し立てて、分割かあるいは名義を前提に生前贈与として持ち戻して協議をするか、などが可能でしょう。という状況なので弁護士に相談して進めたほうがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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