相続権

相続
遺産分割

祖父は他界していましてその弟がいるのですが、もし亡くなった場合は祖父からみて孫の私にも相続権があるのでしょうか?よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年08月25日

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過去掲載の弁護士

お祖父様のお子様(質問者様の親)が既にお亡くなりになっている場合には、お祖父様の相続人は、質問...

お祖父様のお子様(質問者様の親)が既にお亡くなりになっている場合には、お祖父様の相続人は、質問者様になります。お祖父様の弟は相続人ではありません。
お祖父様に、他にもお子様(質問者様のおじ様やおば様)がいる場合には、その方も相続人となります。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

祖父の弟がなくなった場合,仮に祖父の弟に子や孫がいない場合であっても,民法上,兄弟姉妹に関して...

祖父の弟がなくなった場合,仮に祖父の弟に子や孫がいない場合であっても,民法上,兄弟姉妹に関しては再代襲が認められていないので,ご相談者は相続人にはなりません。

法律の条文上の根拠としては,兄弟姉妹の相続権を規定している民法889条において,代襲相続を規定している887条2項を準用しているものの,再代襲相続を規定している同条3項を準用していないことから導き出されます。
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回答した弁護士のご紹介
木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
住所兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階
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