不当利得訴訟

相続
遺産分割

回答がありましたが再度相談いたします。母の預金を管理していた相続人の1人Aが、預金を勝手に引き出して自分の口座に移して取得したと考えております。
今後訴訟することを検討していますが、裁判になった場合、弁護士より預金を勝手に下ろし自分の口座に入れた相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。なお母の預金の取引履歴は取得済みです。ご教示お願いします。(相続人Aの銀行及び支店名は把握しています)

相談者(ID:)さん

2016年12月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

訴訟提起段階では被相続人の取引履歴から推測される引出分についての請求で、その後被告の認否になり...

訴訟提起段階では被相続人の取引履歴から推測される引出分についての請求で、その後被告の認否になりますが、あるいはその過程で任意開示するとか、と言った進展になるようです。裁判所からは被告に側に任意開示を促す場面はありうると思います。なお弁護士照会では金融機関は本人に確認をとると思われるので事実上開示は期待できないでしょう(訴訟段階でも)。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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>相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。 要求する権利はありません。Aが母上に無断でお...

>相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。
要求する権利はありません。Aが母上に無断でお金を引き出したことを立証するには,母上が管理能力がなかったことを立証することが基本必要です。管理能力があった場合は,しらを切られれば,Aが勝手に引き出したことを立証するのは至難の業です。
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