不当利得訴訟
回答がありましたが再度相談いたします。母の預金を管理していた相続人の1人Aが、預金を勝手に引き出して自分の口座に移して取得したと考えております。
今後訴訟することを検討していますが、裁判になった場合、弁護士より預金を勝手に下ろし自分の口座に入れた相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。なお母の預金の取引履歴は取得済みです。ご教示お願いします。(相続人Aの銀行及び支店名は把握しています)
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
訴訟提起段階では被相続人の取引履歴から推測される引出分についての請求で、その後被告の認否になり...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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>相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。 要求する権利はありません。Aが母上に無断でお...
要求する権利はありません。Aが母上に無断でお金を引き出したことを立証するには,母上が管理能力がなかったことを立証することが基本必要です。管理能力があった場合は,しらを切られれば,Aが勝手に引き出したことを立証するのは至難の業です。弁護士回答の続きを読む
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母の預金を管理していた相続人の1人Aが、預金を勝手に引き出して自分の口座に移して取得したと考えております。
今後訴訟することを検討していますが、裁判になった場合、審議の中で裁判官に対して、相続人Aの口座開示要求はできるのでしょうか。ご教示お願いします。...
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