相続を受けた公道に面していない土地の処分方法

相続
遺産分割

公正証書遺言で長男が土地の大半を相続、小生にはその土地のほぼ真ん中、公道に面していない、いわゆる飛び地状態の小規模土地のみの相続となりました。
不動産業者によるとその土地には買い手がつかず、長男に買い取ってもらうのが現実的といわれました。

遺留分減殺請求の訴訟を起こし、長男に権利分で買い取れとの訴訟は可能でしょうか?それ以外に解決方法があればご教示頂けると幸いです。

相談者(ID:)さん

2016年07月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺留分減殺を突破口に、と言うのは一つの手段かもしれません(遺留分を侵害しておるようであれば・・...

遺留分減殺を突破口に、と言うのは一つの手段かもしれません(遺留分を侵害しておるようであれば・・・評価的にも相当の減額になっているとも考えられます)、他方、その状況で通航権設定の民事調停(を突破呼応としての解決)も考えられそうです。買取を想定と言うことであれば評価や遺留分と絡む前者の方かなと言う感じはします。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
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遺留分減殺請求は1年で消滅時効にかかります。ですから、まずは遺留分減殺請求の意思表示を長男に対して行っておくことが肝要です。そのうえで、まずは遺留分の代償金の請求とともに相続した土地の買い取りを交渉されてはいかがでしょうか。任意での交渉で難しいようなら遺留分減殺の調停、訴訟をせざるを得ないと考えられます。ただ、その中で通常和解の勧告があると思われますので、そこで、やはり相続した土地も含めて交渉していくのがよろしいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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