相続人確定不能
相続人の「宛どころが不明(簡易書留で不明となった)」で連絡が取れないので分割協議に入れない場合の対処方法は?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
不在者財産管理人の選任申立てを検討することになりますが、お近くの弁護士に相談して戸籍附票を取...
家庭裁判所に対して,「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。 不在者財産管理人とは,不在者...
不在者財産管理人とは,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行う人のことです。
この不在者財産管理人が,行方が分からない相続人の代わりになって,遺産分割協議に参加することになります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階 |
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対応地域 | : |
問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。
戸籍や戸籍の付票でも居住地が不明であれば不在者管財人の選任が必要でしょう。不在者管財人との間で...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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相続についての質問です。
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亡くなりました祖母の預金(年金・祖父の遺族恩給)年185万円を叔母が20年間使い込んでました。
叔母は年金手続きをしてあげると祖母を騙し預金カードを持ったまま、配偶者の地方転勤先へ戻り
お金を送って来る事は無いに等しいと、私の母に愚痴を何時もこぼして...
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遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度です。被相続人には遺言等による財産処分の自由が認められており、原則としてその意思は尊重されることになっており、極端に言えば「○○...続きを読む
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