相続人確定不能

相続
遺産分割

相続人の「宛どころが不明(簡易書留で不明となった)」で連絡が取れないので分割協議に入れない場合の対処方法は?

相談者(ID:)さん

2016年07月23日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 不在者財産管理人の選任申立てを検討することになりますが、お近くの弁護士に相談して戸籍附票を取...

 不在者財産管理人の選任申立てを検討することになりますが、お近くの弁護士に相談して戸籍附票を取得して現在の住所がどこかの確認から始めることになると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

家庭裁判所に対して,「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。 不在者財産管理人とは,不在者...

家庭裁判所に対して,「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。
不在者財産管理人とは,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行う人のことです。
この不在者財産管理人が,行方が分からない相続人の代わりになって,遺産分割協議に参加することになります。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
住所兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階
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問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

戸籍や戸籍の付票でも居住地が不明であれば不在者管財人の選任が必要でしょう。不在者管財人との間で...

戸籍や戸籍の付票でも居住地が不明であれば不在者管財人の選任が必要でしょう。不在者管財人との間での調停手続きとなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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