のれんの相続は?
菓子製造業をやっていた父が遺言もなく、突然死亡しました。
私は3人兄弟の次男であり、一番上の兄が店を継ぐことになりました。
小さい店なので機械などはそんなにありませんが、古くからのお得意先は確実なところがかなりあり、町内ではいわゆる「のれん」のある古い店と認められてます。
相続を行うにあたって、こののれんはどのように扱われるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
のれん(営業権)、営業用財産ではカバーできない価額と評価される場合で協議ではまとまらない状況で...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
のれんについては、基本的には相続財産の中身としては評価されません。 すなわち、相続財産の評価...
すなわち、相続財産の評価は客観的な財産のみになります。
従って、のれん等の付加価値というのは、例えば、会社の合併等の際に、企業評価として考慮されますが、個人の相続の際には基本的には考慮されません。
弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
母が2度目の結婚であったと亡くなってから聞きました。
1度目の結婚で子どもがいたと聞き、
一人っ子だと思っていた私に姉がいた事がわりました。
いま母の昔の戸籍を取り寄せていますが
おそらくその事が記載されてくると思います。
遺言書はあるとす...
夫の実家(義父には別にマンションがあり、義母、義理の妹、が住んでいます。)亡き義理の祖母の家(義父の仕事場兼)で義理の伯父(義父の弟)が住んでおり、うつを煩っているのを理由に、経済的に義父に頼って生活しています。買い物も行けますし、生活全般は出来ており、...
わたしを養女にもらわなかったらよかったとか 嫌がらせをされます 家をキレイにしてくれても 何か気にくわないと ここから 出てけと言われます 正直 育ての親と縁を切りたいと思うようになってきました 縁を切ったら 育ての親の土地は、自分の息子にもら...
宜しくお願い致します。
相続人は弟と私です。
弟から分割協議書が送られてきました。署名捺印の欄に、相続人の妻の筆跡で署名・捺印してあります。銀行の相続届も同様です。 これまでもいつもお嫁さんの筆跡なので「分割協議をしているのですから、相続人の名前...
15年前、母は同居するつもりで独身の姉と共有名義にして家を購入し、姉だけ住んでいました。(たぶん優遇税制を使ったので、居住してないといけなかった。手続きが面倒だったと母が言っていました。)
姉が同居を嫌がって最後まで同居しなかったので、財産全てを私に残...
私は現在相続人として、故人の財産確定が難しくて大変困っております。
相続に関して財産内容が確定しないと放棄も承認もできずどうしようもありません。頼りになれる専門家を知らず全部自分で暇を見つけて調査するくらいしか手がありません。先日、地元の弁護士に法...
相続に関する法律ガイドを見る
成年後見制度は、認知症などによって判断力が低下した人が、第三者に財産管理を委託して適切に財産管理するための制度です。この記事では、成年後見制度の種類やメリットとデメリット、利用の流れなどを解説していきます。続きを読む
遺留分減殺請求訴訟の管轄に要注意|調停と訴訟では裁判所が違う!
遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。続きを読む
再婚と相続の関係性|再婚後の相続範囲や連れ子がいるケースでの注意点
再婚をした際に考えなければいけないのが、相続の問題です。元配偶者との間に子供がいた場合、たとえ疎遠になっていたとしても親子関係は変わらないため、相続が発生してしまいます。 今回は、そんな再婚と相続について、今から考えておくべきことを解説していきます。続きを読む
遺留分減殺請求における訴訟を徹底解説|遺留分を取り戻す最終手段
遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう)とは、その名の通り、訴訟によって遺留分を取り戻すための手続きです。そもそも遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことですが、これを侵害している相手にた...続きを読む
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む