のれんの相続は?

相続
遺産分割

菓子製造業をやっていた父が遺言もなく、突然死亡しました。

私は3人兄弟の次男であり、一番上の兄が店を継ぐことになりました。
小さい店なので機械などはそんなにありませんが、古くからのお得意先は確実なところがかなりあり、町内ではいわゆる「のれん」のある古い店と認められてます。

相続を行うにあたって、こののれんはどのように扱われるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

のれん(営業権)、営業用財産ではカバーできない価額と評価される場合で協議ではまとまらない状況で...

のれん(営業権)、営業用財産ではカバーできない価額と評価される場合で協議ではまとまらない状況であると、公認会計士や税理士の鑑定評価になるようです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

のれんについては、基本的には相続財産の中身としては評価されません。 すなわち、相続財産の評価...

のれんについては、基本的には相続財産の中身としては評価されません。
すなわち、相続財産の評価は客観的な財産のみになります。
従って、のれん等の付加価値というのは、例えば、会社の合併等の際に、企業評価として考慮されますが、個人の相続の際には基本的には考慮されません。
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中地 充
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