孫への贈与と遺留分の関係
被相続人が祖母、相続人が長男と長女の2名とします。
長男が祖母の面倒を見ないため、祖母は長女に3/4、長男に遺1/4と遺言を書こうとしていますが、長女は長男の遺留分を少なくしたいと考えています。
祖母が孫(長女の子供2名、長男は子供なし)に現金を贈与した場合、長男の遺留分のは少なくなるのでしょうか?
また、孫に毎年贈与した場合、問題はないのでしょうか?
さらに、長女を受取人とする一時払い終身保険に入った場合、長男の遺留分は少なくなるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分そのものを減らす方法としては、相続財産額を減らす方向と、遺留分そのものを減らす方向が考...
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遺留分そのものを減らす方法としては、祖母と孫が養子縁組する方法があります。ただし、親子関係の実体が必要ですので、この点も弁護士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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