特別受益の考え方

相続
特別受益

特別受益の考え方に関しての相談です。
25年前に両親が住んでいた家を壊して二世帯住宅を新築しました。土地は父親名義ですが、建物は全額私がローンを組みました。

同居して4年ほどで父の暴言が原因で妻が体調を崩し、やむを得ず別居することになりました。我々が外に出たのち両親はアパートに住んでいた弟(独身)を同居させました。我々はローンがあるので賃貸住宅の家賃相当分のお金をもらっていました。8年前に父親が認知症になり我々も同居し、父親の世話を看ました。

この時弟はほとんど父親の面倒は看ておらず、お風呂上がりの世話などは私や私の息子が体を支えたりしていました。

また、父親が入院してからは、胃漏にならないよう自力での食事のため、日中は母親、夕食は私が残業をせず会社の帰りに夕食を食べさせるという生活を一定期間続けました。その間、弟は土、日に母親を病院に送って行くくらいで、ほとんど父親の食事の世話などは行っていませんでした。私としては長男の務めと思い、弟には文句は取り立てては言ってきませんでした。

同居して2年後に父親が亡くなり、最近になって弟が同居してから一銭も金銭を両親に払っていない事が判明しました。

また、父親が認知症になった時点で弟は自分の車を売却して、父親の車を名義変更しましたが、車検代や自動車保険代は暫く母親が払っていました。父親が亡くなった時点で土地は法定相続に従い母親と我々兄弟に名義変更しました。今回、弟(独身)に自立を促し一人で生活してもらおうと思っています。

父親の財産を算出するに当たり、弟が同居してから生活費と父親の車が特別受益に該当すると思っていますが、我々が別居していた期間の家賃相当分は特別受益に該当するでしょうか?また、既に名義変更してしまった土地の考え方をご教示願います。以上、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年06月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

表題は特別受益関係ですが、実体は、端的に言えば、現居住者に退去明渡を求める、と言うことなのかと...

表題は特別受益関係ですが、実体は、端的に言えば、現居住者に退去明渡を求める、と言うことなのかと思います。求めに応じて退去するというのか、条件によっては退去してもいいというのか、そもそも退去しない、というのか、それによって対応は変わるはずです。たとえば条件として持ち分を買い取れ、と言うこともあるかと思いますが、その際に居住利益をどうするとか、と言う話にもなるのかもしれません。そういった視点で再度検討すべきかと思います。退去しないという場合、持分に対応した使用収益権はあるのでそこが絡んでくるかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

お父様はご相談者がローンを支払っていた住宅に居住していたのですから,ご相談者に賃料を支払うべき...

お父様はご相談者がローンを支払っていた住宅に居住していたのですから,ご相談者に賃料を支払うべき関係にあります。
お父様がご相談者の家賃相当額を支払ってきたことはご自身の賃料の支払いと見ることもできますから,特別受益には該当しないと考えます。

なお,「弟が同居してから生活費と父親の車が特別受益に該当すると思っていますが」の部分ですが,特別受益に該当する可能性はありますが,生活費についてはお父様が扶養の趣旨で援助していたのであれば,持戻し免除の意思表示(民法903条3項)があったと認められる場合があります。車についても金額によっては特別受益と認められない場合があります。

また,「既に名義変更してしまった土地の考え方をご教示願います」の部分ですが,ご質問の趣旨が今ひとつ分かりにくいのですが,法定相続分どおりで共有名義にしたということでしょうか。
そうであれば,改めて協議をし直して,誰か一人が取得して,取得した人が他の相続人に代償金を支払うなどの協議が整えば,それにしたがって整理することなどが考えられます。
「弟(独身)に自立を促し一人で生活」させるためにも,ご相談者が取得して代償金を支払われるのが良いのではないでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
住所兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階
対応地域

問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。

注力分野
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

特別受益について

甥の借金や生活費その他のお金を私の母(甥から見れば祖母)が支払っています。金額にして1千万円以上。
兄夫婦は共働き。兄と甥は折り合いが悪いので、ほとんど連絡していない状態。見かねた私の母がいろいろなことに動き、お金も出しています。

そのほとんどの...

1
0
相談日:2016年11月26日
学資保険は特別受益にあたるか

父が生前、兄のために学資保険に入っており
兄は大学入学時に400万円ほど受け取っています。

ただ、私が生まれた後に家計状況が悪化したこともあり
私は学資保険に入れませんでした。

今回、父が亡くなり相続するにあたって
兄が受け取っていた学...

2
2
相談日:2013年11月18日
遺留分における特別受益

民法改正により7月から、遺言証書が発効した時点から10年より以前に被相続人から生前贈与された不動産は、当該法定相続人の遺留分には算入されない、という理解で良いでしょうか?

1
0
相談日:2019年10月05日
特別受益の査定にかかる時間と費用

両親は他界。残されたのは兄弟が3人おります。私は3番目の弟。長兄が本来両親の面倒をみるといってたのですが、実際は老人ホームで最期を迎えました。両親の通帳を調べてみると数千万円の長兄に対しての振り込みがありました。家の新築費用と子供の学費と推測されます。
...

3
0
相談日:2014年09月22日
特別受益について

主人の父の相続について、主人は3人兄妹の長男で、妹が2人。下の妹が父母及び叔母(母の妹独身H21.11月死去)の財産を横領しています。叔母の死期が迫った10前に、母を叔母に見たたせて定期預金を解約させ、死後はATMで毎日100万円降ろし、2000万円余も...

1
0
相談日:2017年03月18日
特別受益か贈与か?

よくわからないのでご教示いただければ幸いです。

両親ともにすでになくなっており、今回独身の長兄がなくなって、相続人は私と弟の2名です。

弟は以前、両親と兄名義の家に住んでおり(兄は同居せず)、その時に兄に断りなく名義を書き換え転売しようとして...

4
0
相談日:2014年07月22日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る