特別受益の考え方
特別受益の考え方に関しての相談です。
25年前に両親が住んでいた家を壊して二世帯住宅を新築しました。土地は父親名義ですが、建物は全額私がローンを組みました。
同居して4年ほどで父の暴言が原因で妻が体調を崩し、やむを得ず別居することになりました。我々が外に出たのち両親はアパートに住んでいた弟(独身)を同居させました。我々はローンがあるので賃貸住宅の家賃相当分のお金をもらっていました。8年前に父親が認知症になり我々も同居し、父親の世話を看ました。
この時弟はほとんど父親の面倒は看ておらず、お風呂上がりの世話などは私や私の息子が体を支えたりしていました。
また、父親が入院してからは、胃漏にならないよう自力での食事のため、日中は母親、夕食は私が残業をせず会社の帰りに夕食を食べさせるという生活を一定期間続けました。その間、弟は土、日に母親を病院に送って行くくらいで、ほとんど父親の食事の世話などは行っていませんでした。私としては長男の務めと思い、弟には文句は取り立てては言ってきませんでした。
同居して2年後に父親が亡くなり、最近になって弟が同居してから一銭も金銭を両親に払っていない事が判明しました。
また、父親が認知症になった時点で弟は自分の車を売却して、父親の車を名義変更しましたが、車検代や自動車保険代は暫く母親が払っていました。父親が亡くなった時点で土地は法定相続に従い母親と我々兄弟に名義変更しました。今回、弟(独身)に自立を促し一人で生活してもらおうと思っています。
父親の財産を算出するに当たり、弟が同居してから生活費と父親の車が特別受益に該当すると思っていますが、我々が別居していた期間の家賃相当分は特別受益に該当するでしょうか?また、既に名義変更してしまった土地の考え方をご教示願います。以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
表題は特別受益関係ですが、実体は、端的に言えば、現居住者に退去明渡を求める、と言うことなのかと...
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お父様はご相談者がローンを支払っていた住宅に居住していたのですから,ご相談者に賃料を支払うべき...
お父様がご相談者の家賃相当額を支払ってきたことはご自身の賃料の支払いと見ることもできますから,特別受益には該当しないと考えます。
なお,「弟が同居してから生活費と父親の車が特別受益に該当すると思っていますが」の部分ですが,特別受益に該当する可能性はありますが,生活費についてはお父様が扶養の趣旨で援助していたのであれば,持戻し免除の意思表示(民法903条3項)があったと認められる場合があります。車についても金額によっては特別受益と認められない場合があります。
また,「既に名義変更してしまった土地の考え方をご教示願います」の部分ですが,ご質問の趣旨が今ひとつ分かりにくいのですが,法定相続分どおりで共有名義にしたということでしょうか。
そうであれば,改めて協議をし直して,誰か一人が取得して,取得した人が他の相続人に代償金を支払うなどの協議が整えば,それにしたがって整理することなどが考えられます。
「弟(独身)に自立を促し一人で生活」させるためにも,ご相談者が取得して代償金を支払われるのが良いのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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