遺留分における特別受益
民法改正により7月から、遺言証書が発効した時点から10年より以前に被相続人から生前贈与された不動産は、当該法定相続人の遺留分には算入されない、という理解で良いでしょうか?
相談者(ID:10467)さん
弁護士の回答一覧
原則としてそのとおりです。 ただし当事者双方が、遺留分権者に対して損害を被らせることになるこ...
ただし当事者双方が、遺留分権者に対して損害を被らせることになることを知りながら敢えて行った贈与であることが証明された場合には、10年以上前の生前贈与であっても加算して遺留分を算定することになります。
あと、いずれにせよ被相続人が今年の7月以降になくなった場合について、改正法が適用になるので、今年の6月までにお亡くなりになっている方の案件の場合には、現在でも旧法により運用されることになりますのでご注意ください。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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