特別受益について
主人の父の相続について、主人は3人兄妹の長男で、妹が2人。下の妹が父母及び叔母(母の妹独身H21.11月死去)の財産を横領しています。叔母の死期が迫った10前に、母を叔母に見たたせて定期預金を解約させ、死後はATMで毎日100万円降ろし、2000万円余も手元に置いていた。
昨年父が亡くなり、父の財産はないと言われていたので、相続は発生しないと思っていたが、相続税が若干かかる資産が判明し、その中に賃貸物件の建物の六分の二を下の妹が所有していたことが分かりました。この物件と家賃収入に関して「特別受益」に当たると思いますが、妹は弁護士を立て相続の調停の申立をし、数日前に1回目の調停があり、調停員は特別受益にならないと先方の弁護士の主張を当方に伝えました。
主人の独身時代の預金も、父母の財産に没収され寄与分を主張しましたが証拠がないからダメだと言われました。妹の不動産取得時の出資について証明がなくても特別受益にはならないのはおかしいと思います。
建築当時、妹は独身でアルバイトをし、お金はありません。調停員は公平のはずなのに相手が出資金の証明ができなくても弁護士の主張を認めているように感じられます。特別受益に相当するのか、出資金証明書の請求をしていますが提出のないまま特別受益にはならないとの主張が通るのかを教えてください。尚、父の預金からも100万円単位で数回預金の引き出しもあります。
過去10年間の履歴ですが、ずっと前から引き出していた形跡があります。母の認知症を理由に詐欺罪や横領罪を繰り返している妹の主張を認めなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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