相続の権利

相続
遺産分割

相続人が先日死亡。嫡出子の子供が3人生存してます、再婚した配偶者は3年前に死亡してますが死亡した配偶者には子供が2人生存してます。この場合死亡した配偶者の子供に相続の権利はありますか。死亡した配偶者の子供は死亡した相続人の嫡出子ではなく死亡した配偶者が死別した夫の子供です。

相談者(ID:)さん

2016年05月17日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お亡くなりになられた被相続人が、後妻の連れ子と養子縁組をしていない場合には、連れ子は相続人には...

お亡くなりになられた被相続人が、後妻の連れ子と養子縁組をしていない場合には、連れ子は相続人にはなりません。
戸籍を取り寄せて確認してみることをお勧めします。
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