甥と姪への財産分与

相続
遺産分割

私は7人兄弟の7番目です。7人の内すでに3人他界しています。先日兄が他界しました。兄が他界する前に兄の妻と子供は他界しています。相続するのは私を含め兄弟3人と他界している兄弟の甥と姪の合計10名になります。法定相続はどうわけられるのか教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年04月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 他界されたご兄弟3人ともに子供が各1人ずついるとすると、6分の1ずつになると思われます。亡く...

 他界されたご兄弟3人ともに子供が各1人ずついるとすると、6分の1ずつになると思われます。亡くなられたご兄弟に何人お子様(甥姪)がいるかで、甥姪の相続分は変わってくると思われます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

ご質問を前提としますと、ご兄弟がすべてご存命と仮定すると、兄弟6名で6分の1ずつ相続することに...

ご質問を前提としますと、ご兄弟がすべてご存命と仮定すると、兄弟6名で6分の1ずつ相続することになります。そして、すでに亡くなっているご兄弟はそれぞれの子(甥、姪)が亡くなった方の相続分である6分の1を代襲相続することになるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

兄の死亡によりその配偶者及び子には相続が発生しない、かつ直系尊属もいない、と言う前提で。兄弟7...

兄の死亡によりその配偶者及び子には相続が発生しない、かつ直系尊属もいない、と言う前提で。兄弟7人(その生死と子の有無が不明なので)で各7分の1で、兄弟のいずれかがなくなっていてただ子があるという場合にはその相続分を子供が代襲相続することになります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続方法と相続税

土地が約6500万円、現金(預金)が約1500万円の相続。 兄と自分の二人。 兄はすべて売り、平等に分割を希望。 私はできれば家を残したい。兄は父と同居してた。 私は地方を転々と。できれば私が家を相続?買い取り兄に月々支払いを。 どのような相続方法がある...

2
0
相談日:2016年12月13日
遺産分割争いの解決を弁護士の先生に依頼したときの料金

おおよその場合、着手金が四十万前後、成功報酬が経済的利益の10%前後が平均だと思うのですが、この「経済的利益」というのはどういう意味でしょうか。
単純に依頼人が得た相続財産額なのか、それとも依頼時から変動した額ということなのか、それ以外か、正しい解釈を...

3
0
相談日:2014年02月27日
相続について

2013年母が亡くなりました。相続人は私と兄です。私の相続分はテレビ1台でした。当時は知りませんでしたが兄が数千万円の相続をした模様です。今から請求することは可能でしょうか?

1
2
相談日:2017年09月21日
子供が居ない場合

妻に全てを相続させることは可能でしょうか。
私が妻より17歳年をとっていることもあり、恐らく、私が先に他界することになるだろうと思っています。
子はおりませんが、7つ年下の妹がおります。両親は他界しております。
この場合、妹も相続人となるかと思いま...

3
0
相談日:2013年11月28日
相続割合について

被相続人には、配偶者、子供、親は存在せず、ABCという3人の兄弟姉妹がいます。Aは他界しA1,A2という子供がいます。Bは存在していますが、Cも他界しC1,C2という子供がいます。このA1,A2,B,C1,C2の相続割合を教えて下さい。
宜しくお願い致...

1
0
相談日:2016年09月07日
完済の相違

タイトルでは分かりにくく恐縮です。
数年前にビジネスパートナーと事業を始めるべく資金を出し合いましたが途中で挫折し、その人(今後Aさんと称します)より執拗に追い込まれ夜逃げ同然になりました。その後、Aさんは私がその資金を使い込んだと弁護士を通して被害届...

3
0
相談日:2016年04月26日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る