遺言公正証書の効力

相続
遺留分

叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人にして相続分を半分受ける公正証書遺言を作成しました。他の甥姪には遺留分の権利もなく、このまま受けるしかないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年04月27日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 公正証書遺言があり、叔母様に子や孫がおらず相続人が甥御さんや姪御さんのみということですので、...

 公正証書遺言があり、叔母様に子や孫がおらず相続人が甥御さんや姪御さんのみということですので、公正証書遺言のとおりに遺産を分けるほかないでしょう。
 叔母様が遺言した当時に重度の認知症であったなどの事情があれば遺言が無効である可能性もあるにはありますが、弁護士が証人となっているのでその可能性は低いと思われます。
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橘高 和芳
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公正証書遺言が作成されているとすると、公証人が叔母様のご意思を確認しているはずですから、当該遺...

公正証書遺言が作成されているとすると、公証人が叔母様のご意思を確認しているはずですから、当該遺言の有効性を争うことは非常に困難なのではないかと思われます。ただ、今後、どのような対応が考えうるのか、遺言書等をご持参のうえ一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人に...

叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人にして相続分を半分受ける公正証書遺言を作成しました。他の甥姪には遺留分の権利もなく、このまま受けるしかないのでしょうか。

 公正証書遺言であっても、遺留分減殺請求は、当然できます。遺留分は相続人それぞれの法定相続分(6分の1)の半分です。
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