姉弟の教育費の格差

相続
遺産分割

学生時代、姉弟で教育費(私学と公立、四年制と短大、現役と浪人等)の差があり、相続時にその差額を請求してくることがあれば、支払わなければならないのですか?

相談者(ID:2044)さん

2018年07月04日

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過去掲載の弁護士

特別受益のご主張と思われますが、たとえ教育費に差が生じることがあったとしても、通常、親の子に対...

特別受益のご主張と思われますが、たとえ教育費に差が生じることがあったとしても、通常、親の子に対する扶養の一内容として支出されるものであり、遺産の先渡しの趣旨を含まないものと考えるのが一般的でしょうし、仮に、特別受益であるとしても、もち戻し免除の意思が推定されるのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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