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遺産分割

母親の遺産を姉妹で分割する時、同居して母親の面倒を見ていたとか、父親死後10年間扶養家族として面倒を見てきたとかは、どの程度考慮されるのでしょうか? 

また、正式な形式になっていないのですが、友人立会いのもとで記入した手書きの遺書(メモ)があるのですが、これは全く有効になりませんか?

相談者(ID:)さん

2016年04月02日

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母親の遺産を姉妹で分割する時、同居して母親の面倒を見ていたとか、父親死後10年間扶養家族として...

母親の遺産を姉妹で分割する時、同居して母親の面倒を見ていたとか、父親死後10年間扶養家族として面倒を見てきたとかは、どの程度考慮されるのでしょうか?

 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人は、寄与分ありとして相続財産を受領できる割合を多くして貰える可能性があります。相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当します。被相続人との身分関係や期待される以上の寄与行為である必要があり、且つ持続性、専従性が必要と言われています。

 また、正式な形式になっていないのですが、友人立会いのもとで記入した手書きの遺書(メモ)があるのですが、これは全く有効になりませんか?

 遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印をしていれば有効です(民法968条)。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

1.「正式な形式になっていないのですが、友人立会いのもとで記入した手書きの遺書(メモ)があるの...

1.「正式な形式になっていないのですが、友人立会いのもとで記入した手書きの遺書(メモ)があるのですが、これは全く有効になりませんか?」
 自筆証書によって遺言をするには、お母様が①その全文、②日付及び③氏名を自署し、これに印を押さなければなりません。なお、遺言書はメモ用紙に記載されたものであっても構いませんし、立会人の存在は要件とはなっておりません。方式不備の場合、その遺言は無効とされます。「正式な形式になっていない」とのことですが、方式を充たしている可能性もありますので、遺言書の原本を持参して、弁護士に一度ご相談されるのがよろしいかと思われます。

2.「母親の遺産を姉妹で分割する時、同居して母親の面倒を見ていたとか、父親死後10年間扶養家族として面倒を見てきたとかは、どの程度考慮されるのでしょうか?」
 相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときに、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認める寄与分という制度があります。特別の寄与といえるか否かは、①寄与行為の特別性、②無償性、③継続性、④専従性等の点を考慮して判断されます。ご質問の場合、①の要件を充たしているかどうかが問題となります。親子・同居親族間として通常期待される程度を超える「特別」なものであることが必要です。したがって、面倒を見ていたということから、直ちに特別の寄与が認められるわけではなく、具体的な面倒の内容が重要となってきます。
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遺産分割協議(調停など)で、相続人全員がそれを認め金銭評価に納得できればいいわけですが、そうでないと、おそらく調停を申し立てて、そこでどう評価していくかの協議がなされることになるのでしょう。有効ではない遺書については、例えば調停などで個人の意向はこうだったということで、それをベースに話し合いがなされる、と言うことはありうると思います。弁護士回答の続きを読む
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相続人の中に相続財産の維持又は増加に特別の寄与をした方がいる場合、その方には民法904条の2で...

相続人の中に相続財産の維持又は増加に特別の寄与をした方がいる場合、その方には民法904条の2で寄与分が認められ、相続財産のうちから相当額の財産を取得させて相続人間の公平が図られます。ただ、ご質問のようなケースでは、扶養義務を負っている方が被相続人の扶養をした場合に「特別の寄与」をしたと認められるかが問題となります。個別事例ごとの判断が必要となり、裁判例でも扶養型の寄与を認めた審判と否定した審判があります。お母様に対する扶養の必要性がどの程度存したのかといった「扶養の必要性」と、通常要求される扶養義務の範囲を超えてどの程度の不要を行っていたのかという「扶養の特別性」といった点が寄与分が認められるかどうかの重要な判断要素になります。また、お母様がメモを残していた場合には、それが正式な遺言の要式を整えていない場合でも、死因贈与契約として有効に成立すると認められるケースがあります。裁判例にも無効な遺言書が書面による死因贈与契約として有効であると判断したものがあります。弁護士回答の続きを読む
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