生活保護受給者を含む相続について。(配偶者1名子供3名うち配偶者1名子供1名生活保護受給中)
別居中の母の急逝により相続が発生しました。
相続人に生活保護を受給している人がいる場合についてお聞きします。
被相続人からみた相続人の内訳
夫と子供3人の計4人(全員別居中、相互に扶養不可)
夫 老齢(69歳)による年金生活と通院のために不足分を医療扶助で生活保護受給中
長男 精神疾患により働くことができないために生活保護受給中
相続財産の概算
現金・預貯金200万
不動産時価1800万のマンション1室
普通であれば計2000万を現金化し、配偶者1/2、残りの1/2を子供たちで1/3ずつに分けるのですが、
生活保護を受けている夫と長男は相続放棄、または無償か低額(5万~10万程度、全額保護費の返納に充てる)で相続権の譲渡をし、
マンションは次男と三男で共有相続とし、一旦次男が使い続け、
三男が費用などを差し引いた現金・預貯金を相続するようにしたいと考えています。
家族内では話し合いは済んでおり、遺産分割協議での不一致はないのですが、
調べてみると生活保護受給者は遺産がプラスの場合はできうる限り相続権を行使することになっているようです。
家族の希望通りに遺産分割協議を進めても良いか
生活保護の受給ルールに厳密に従う形で再協議するべきか
社会福祉事務所の担当者(ケースワーカー)に話す場合はどのように話せばよいか
部分的にでもご意見をお聞かせください。
相談者(ID:16937)さん
弁護士の回答一覧
いや生活保護を受給している人が居たとしても、その人の存在のために他の人が相続できる遺産が減らさ...
実際、生活保護をいつから受給されているのか分かりませんが、仮に現金でお父様が1000万円相当を相続したとしても、今まで支給された生活保護費の合計金額に満つるまで、1000万円から福祉事務所に返金しなければならないことになってしまい、あたかも福祉事務所のために相続をしたような馬鹿馬鹿しい結果になってしまいます。
>社会福祉事務所の担当者(ケースワーカー)に話す場合はどのように話せばよいか
普通に相続人皆で納得のいくように協議をした結果ですと報告すればよいことだと思います。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
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