相続放棄したが、残った預金通帳は?

相続
相続放棄

相続放棄したのですが預金通帳や印鑑があります、どうすればいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月09日

弁護士の回答一覧

篠原 優太
弁護士(虎ノ門法律経済事務所福岡支店)

財産があるのにもかかわらず,相続放棄をしたときは,その財産を他の相続人に引き継ぐ必要があります...

財産があるのにもかかわらず,相続放棄をしたときは,その財産を他の相続人に引き継ぐ必要があります。
現在,他の相続人がいなくても相続放棄によって,新たな相続人が発生する場合があります。その場合,そちらに引き継いで,管理してもらいます。
相続財産を引き継ぎ,相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは,相続放棄をした相続人が,自己の財産におけると同一の注意義務をもって,その財産の管理を継続しなければならないと定められています(民法940条)。
 相続放棄をしたにも関わらず,結構面倒な手間がかかるものです。相続人を探せなかったり,諸般の手続きが面倒すぎて,弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
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篠原 優太
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄後、次順位の相続人のために保管しておく必要があります。全員が相続を放棄した結果最終的に...

相続放棄後、次順位の相続人のために保管しておく必要があります。全員が相続を放棄した結果最終的に相続人がいなくなった場合に、法的には、相続財産は国庫に帰属するということになりますが、その場合でも事実上通帳等は保管を継続していく、と言うことになるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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通帳、預金口座には触らないようにして下さい(入出金しない)。 印鑑は使えないものとして保管し...

通帳、預金口座には触らないようにして下さい(入出金しない)。
印鑑は使えないものとして保管しておくのが無難でしょう。
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