親の土地相続
母親の住居の実家の相続の話しなんですが、長女が母親の介護を放棄したため次女の私が入る事になります。
長女は今までも居座り税金など滞納し母ともめていました。母は私に介護をして貰う事も考え生前贈与など好きにしていいと言っています。が、姉は実家の査定をして1500〜2000万と言って来て私にも貰う金があると言っているようです。
私は姉を黙らす為、もめない為にも買うと言って今月家から出て貰うことになったのですが母が売るなら母にお金が入るだろうと…今まで面倒見て来た食費など、引っ越しの資金によこせとも言っていると…私は実際には母が寝たきりになるのでリホォームにもお金がかかるのでなるべく買うと税金など心配なので何かいい方法がないか毎日悩んでます。土地の名義変更や税金!母が亡くなった後姉ともめない方法!
節税になるアドバイスがあれば宜しくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
土地の名義変更についてもめないためには、お母様に遺言を作成いただき、相談者の方に「不動産を相続...
ただし、仮に「すべての財産を次女に相続させる」という遺言を作成したとしても、長女には遺言によっても侵害されない範囲(遺留分)というものがあり、長女に全く財産を分けないということは困難です。
相続税は、法定相続人が長女と次女の場合には、4200万円の控除枠があります。
そのため、4200万円以上の財産がない場合には心配する必要はありません。
遺言作成の件も含め、弁護士による直接面談での法律相談を受けることをおすすめします。
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土地の名義変更や税金! お母さんが生前贈与をしてよいと言っているなら、それをしてよいで...
お母さんが生前贈与をしてよいと言っているなら、それをしてよいでしょう。しかし、お姉さんの納得を得られるようにある程度の期間介護を行った後若しくは遺言により貰うことにするとよいと思います。無償の生前贈与若しくは遺言による相続で当然良いでしょう。税金は逃れられませんが、売買の対価よりは少ないでしょうし、お姉さんの納得も得られます。
母が亡くなった後姉ともめない方法!
ある程度の期間介護を行っている、若しくは遺言があるという状況であれば納得を得られるでしょう。
節税になるアドバイスがあれば宜しくお願いします。
最も節税となるのは、遺言による取得でしょう。弁護士回答の続きを読む
税金については税理士に聞くのが確実ですが、不動産を取得すると、まず、取得者に不動産取得税がかか...
これらに対し、相続により財産を取得した場合の税金(相続税)のほうが、控除枠(3000万円+600万円×法定相続人の人数)や税率の点で有利であると思われます(同居の親族が不動産を相続した場合には、小規模宅地等の特例を受けられるでしょう)。
お姉様によるこれまでの介護については、扶養義務の一環として捉えられますし、それを超えている場合には「寄与分」という形で考慮されます。
これらの問題を解決するには、ご実家(不動産)を含めた財産につき、お母様の意思がはっきりしているうちに、公正証書遺言を作成するのが最善の手段ではないかと思います。
弁護士は、様々な事情を考慮した公正証書遺言の案を作成できますし、税理士を紹介することも可能ですので、早めに弁護士に相談するのがいいと思います。弁護士回答の続きを読む
次のような方法が考えられます。 ①母上様との間で土地建物の売買契約を結び、代金を母上様名...
①母上様との間で土地建物の売買契約を結び、代金を母上様名義の口座に入金する。
②所有権移転登記をご自身にし、その後母上様の介護を行う介護費用は上記母上様の口座から支出する。
③この際支出の日時、額とその使途はすべて正確な記録を付け、支出先の領収書はすべて分類して
出納帳に添付する。例えばバリアフリーへの改造、母上様名義で契約し、領収書を保管する事、母上様を知人が訪ねてきて会食をする場合等、ご自身の食事代と母上様・ご友人の食事代は明確に領収書を分けて母上様・ご友人の分のみ母上様の現金から出金するようにしてください。
間違ってもご自身の食事代を母上様から支出してはいけません。ご自身と家族の費用と、母上様の費用は明確に区別してください。
④母上様の生活費は一月に必要な金額を現金で母上様名義の口座から出金し、出納帳に正確に記録してください。
その余の介護費、デイサービス等の定期的な費用はこれらサービス機関から母上様口座からの引き落としとし、口座の入出金記録はすべて残してください。通帳をなくしても、10年前までの記録は銀行に残っているので口座元帳の記録を銀行からもらえます。
正確な記録と取るのは母上様が亡くなった場合姉上様から、売買代金を貴女が自分のために不正使用使用したとして、不当利得返還請求の裁判を起された場合に、対抗するためです。
又母上様が受け取られた売買代金は母上様の御存命中にすべて、母上様の介護費用として使い切ることをお勧めします。死後に残った母上様の売買代金は遺産として分割の対象になります。
ご相談のようなケースは多く、母上様の死後遺産争いになっています。この争いに勝つには資金の使途の正確な記録と裏付けを残すことです。
なお公正証書遺言で土地建物を遺贈してもらうこともできますが、姉上様より遺留分減殺請求がなされ
相続財産の一定額を姉上様に取られることもあります。
なお不動産を相続した場合は相続税として基礎控除が受けられますが、売買や贈与では所得税、贈与税として税金が発生することがあります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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