登記や税務署申請について

相続
遺産分割

遺産分割協議書で全てを1人に相続させる事にした場合。
登記や税務署への申告のさいに必要な書類は実際に相続する者だけの書類で手続きできますか?
実質放棄した相続人の戸籍など必要でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年02月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割協議書で相続人全員についてカバーできていればその協議書と被相続人の出生までさかのぼった...

遺産分割協議書で相続人全員についてカバーできていればその協議書と被相続人の出生までさかのぼった戸籍、除籍謄本などが必要になるはずです。司法書士あるいは税理士に依頼すればそのあたりは確認してくれるかと思います。実質放棄した、とありますが、それも分割協議書で確認できる必要があります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

相続税の基礎控除として「3000万円+600万円×法定相続人」として計算されますので(他にも生...

相続税の基礎控除として「3000万円+600万円×法定相続人」として計算されますので(他にも生命保険や死亡退職金の控除も関係します)、相続税の申告の際には、相続人の方の戸籍謄本をすべて添付する必要があります。登記手続きも、遺産分割協議が相続人全員でなされたか確認のため必要となります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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 相続関係を疎明する必要がありますので、実質放棄した相続人の戸籍なども必要となるでしょう。

 相続関係を疎明する必要がありますので、実質放棄した相続人の戸籍なども必要となるでしょう。
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