財産開示をさせる方法

相続
遺留分

公正証書で、長男にすべて譲るとありましたので、遺留分減殺請求をしましたが、財産の開示をしてくれません。財産の開示をさせる方法はないでしょうか。遺言執行者は、長男です。

相談者(ID:)さん

2016年02月19日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言執行者は財産目録を調整し交付する義務があります。まずは内容証明などで明確に開示を請求し、そ...

遺言執行者は財産目録を調整し交付する義務があります。まずは内容証明などで明確に開示を請求し、それでも開示しない場合には家裁に遺言執行者の変更を申し立てる、ことが考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺留分減殺請求事件の調停を申し立てて、調査嘱託をする方法もありますが、その前に、相続人は、遺産の開示請求が、取引銀行や証券会社にできるはずなので、戸籍謄本等相続関係を証明する文書を持参して、被相続人が取引をしていた可能性のある、銀行や証券会社に遺産の開示請求をすればよいと思います。
不動産については、自宅等判明している不動産登記簿謄本を取り、共同担保目録から、他の所有不動産を探索する方法もあります。
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