財産開示をさせる方法
公正証書で、長男にすべて譲るとありましたので、遺留分減殺請求をしましたが、財産の開示をしてくれません。財産の開示をさせる方法はないでしょうか。遺言執行者は、長男です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言執行者は財産目録を調整し交付する義務があります。まずは内容証明などで明確に開示を請求し、そ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺留分減殺請求事件の調停を申し立てて、調査嘱託をする方法もありますが、その前に、相続人は、遺産...
不動産については、自宅等判明している不動産登記簿謄本を取り、共同担保目録から、他の所有不動産を探索する方法もあります。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
相続人が私含め3人いるのですが、私以外の2人が生前贈与を受けていることが判明しました。
遺言は公正証書で私には相続させないとの記載があります。
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それとも生前贈与された金額は除い...
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自筆遺言書(検認済)
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昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。
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