遺留分請求における生前贈与加算と、遺言書による相続時の特別受益持ち戻しの違い
母と離婚後10数年間音信普通の父が亡くなり、遺言書には自私に1/4ずつ与え、残りを自身の2人の姉妹、つまり私達の叔母で分けるよう書いてありました。遺言書は母と離婚直後くらいに書いて妹に渡していたものです。
遺言書の内容の分割割合に異論はないのですが、そもそも何を元に分割していくのか、色々調べましたが何が正しいのか分からなくなっています。
父は母と離婚前から姉妹2人を可愛がっており、離婚前~離婚後死去までに住居の購入から生活支援まで相当の援助を続けてきたようです。
・遺留分請求は「1年前までの生前贈与を持ち戻す」とのことですが、遺言書で割合を指定された場合も、生前贈与(特別受益)の持ち戻しは1年前までの分でしょうか。
・一方で、相続税の評価は「3年前までの贈与も課税する」とのことですが、上記と矛盾するような。
・更には、兄第の一方が私立医学部(極端に高い学費)のような場合、それも特別受益として持ち戻す、ことも可能なようですが、この場合何年前までという制限もないようです。
長くなってしまいましたが結論としましては、今回の相続で、死亡時の預貯金等以外に「総額に持ち戻すべき生前贈与、特別受益」は、誰の(子供達側、叔母達側)、どのような資産(叔母達が受けた支援、子供達の大学以上の学費・買ってもらったマンション)で、何年前までの(1年前、3年前、制限無し)、かご教示いただけると助かります。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法的にはいろいろ規定がありますが、少なくとも調停ではどこまで厳格にやるかについて温度差があるよ...
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